出生届について(子どもが生まれた時)
更新日:2023年09月06日
出生届(子どもが生まれた時)
届出人 | 父または母。ただし、非嫡出子(父母の婚姻によらず生まれた子)の場合は母のみ |
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届出期間 | 生まれた日を含めて14日以内 |
届出時に必要な物 | 母子手帳 |
名に使える文字 | 「ひらがな」「カタカナ」「常用漢字」「人名用漢字」 |
その他 | 子の住所が西都市の場合は、住民異動届(出生)も届出してください。 |
出生届を出された後の手続きについて
出生届を出された後の手続きについて説明します。
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担当部署 | 市民課 |
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電話 | (戸籍住民)0983-32-1023 0983-35-3020<マイナンバー専用> (年金)0983-43-1221 (市民協働推進・人権啓発・地区コミュニティ)0983-43-1204 |
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