配偶者や交際相手からの暴力に悩んでいませんか。
配偶者や交際相手からの暴力(DV)は、決して許されるものではありまん。
もしも暴力を受け、悩みを抱えているときは、一人で悩まず相談してみませんか。
DVとは
身体的なもの
〇殴ったり蹴ったりするなど、身体に直接危害を加えるもの
・平手でうつ
・足でける
・身体を傷つける可能性のある物でなぐる
・げんこつでなぐる
・刃物などの凶器をからだにつきつける
・髪をひっぱる
・首をしめる
・腕をねじる
・引きずりまわす
・物をなげつける など
精神的なもの
〇心無い言動等により、相手の心を傷つけるもの
・大声でどなる
・「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと言う
・実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
・何を言っても無視して口をきかない
・人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
・大切にしているものをこわしたり、捨てたりする
・生活費を渡さない
・外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする
・子どもに危害を加えるといっておどす
・なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす など
性的なもの
〇嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといったもの
・見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌をみせる
・いやがっているのに性行為を強要する
・中絶を強要する
・避妊に協力しない など
※ 例示した行為は、相談の対象となり得るものを記載したものであり、すべてが配偶者暴力防止法第1条の
「配偶者からの暴力」に該当するとは限りません。
一人で悩まず、相談してみませんか。
暴力はいかなる理由であっても、どんな間柄であっても、許される行為ではありません。
暴力を受けた被害者を加害者から守るために、様々な相談・支援の窓口があります。
西都市役所:こども家庭課子育て支援係(☎ 0983-35-3666)
配偶者等や恋人からの暴力に関する相談窓口(宮崎県ホームページ) (外部リンクに移動します)
DVに悩んでいませんか。一人で悩まず、お近くの相談窓口に相談を!(政府広報オンライン)
(外部リンクに移動します)
緊急の場合は、直ちに 110番 通報してください。
西都警察署 (☎ 0983-43-0110)
宮崎県警察本部(☎ 0985-26-9110(短縮ダイヤル#9110))
このページに関するお問い合わせ
| 担当部署 | こども家庭課 |
|---|---|
| 電話 | (こども家庭課)0983-43-0376 |
| FAX | 0983-41-1382 |
| お問い合わせ | こども家庭課へのお問い合わせ |
















