水道料金・簡易水道料金改定について
将来にわたって安全で安心な水を皆さまにお届けするため、水道料金と簡易水道料金の基本料金・超過料金を10%引き上げさせていただくことになりました。
令和4年4月1日から料金を改定することとしておりましたが、年明けからの想像を超える新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大による市民生活や地域経済等への影響を考慮し、改定日を1年間延期し、令和5年4月1日からとすることといたしました。
利用者の皆さまにはご負担をおかけしますが、これからも安全で安心な水をお届けするため、ご理解、ご協力をお願いいたします。
※下水道・農業集落排水処理施設使用料については変更ありません。
【広報さいと2月号】水道料金・簡易水道料金 料金改定のお知らせ (pdf 285.5 KB)
新料金の適用時期について
令和5年4月1日以降、新規に利用開始された方
初回請求分から、新料金での算定となります。
令和5年4月1日以前から、継続して水道をご利用の方
令和5年4月1日以降、最初に到来する検針日に一部旧料金(現行料金)が含まれますので、偶数月検針地区では6月検針分から、奇数月検針地区では7月検針分から新料金での算定となります。
新料金での請求は、偶数月検針地区では7月請求分(5月使用分)、奇数月検針地区では8月請求分(6月使用分)からとなります。なお、本市は隔月検針のため、2カ月遅れでの請求となります。
料金改定率
水道・簡易水道の基本料金と、超過料金を10%引き上げます。
※メーター使用料は据え置き。
一般用 :公共用及び事業所用、営業用、浴場営業用等に属しない一般家庭その他に使用するもの
公共用及び事業所用 :官公署、学校、その他公共的施設及び事業所等に使用するもの
営業用 :飲食業、醸造業、洗たく業、旅館業、理容業、工場、病院その他営業に使用するもの
浴場営業用 :一般公衆浴場に使用するもの
臨時用 :工事等のため臨時に使用するもの
水道料金の計算方法・影響額
計算方法
例)用途は一般用、使用水量20立方メートル、口径13ミリメートルの1カ月分の料金
影響額
・一般家庭の場合(使用用途:一般用、口径13ミリメートルで試算)
※世帯人数については、目安として捉えて下さい。
※全国標準とは、日本水道協会が示している水道事業ガイドラインで示された一般家庭(2~3人)を想定した場合の指標です。
・事業者の皆様の場合(使用用途:「営業・事業所・公共用」、口径13ミリメートルで試算)
※各用途平均とは、令和2年度でそれぞれ契約されている口径13ミリメートルの事業者の皆様の用途別・平均使用水量です。
水道料金早見表
改定に至った経緯
西都市水道事業料金審議会及び西都市下水道事業等運営審議会について
水道料金・下水道使用料などの支払いが困難な方はご相談を
新型コロナウィルス感染症の影響など、収入の大幅な減少といった事情により、上下水道料金などのお支払いが困難な方につきましては、支払期限の猶予や、納付方法などのご相談をお受けします。
詳しくは上下水道課 営業係(電話 0983-43-1325)までお問い合せください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 上下水道課 |
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