立木を伐採する場合は、届出が必要です

 森林所有者は、森林を伐採しようとする場合には、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要(森林法第10条の8の規定により)です。 
 また、令和3年9月の森林法改正により、令和4年9月以降の伐採及び伐採後の造林の届出書の提出分から、伐採が完了したときには、「伐採に係る森林の状況報告」を行うことが義務付けられました。また、伐採後の造林が完了したときには、「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を行うことも義務付けられています。

林野庁ホームページ

注1)竹を伐採する場合は届出を要しません。
注2)地域森林計画(県知事がたてる10年を一期とする計画)の対象となっている森林のみ届出が必要です。対象となっている民有林の区域は、宮崎県森林地理情報公開システムで確認することができます。
 ただし、次の場合は、事前の伐採及び伐採後の造林の届出は必要ありません。
  1.法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
  2.森林法第10条の2第1項に基づく林地開発行為の許可を受けた者が伐採する場合
  3.都道府県知事の裁定に基づいて要間伐森林の伐採を行う場合
  4.森林経営計画において定められた伐採を行う場合
  5.測量又は実地調査を目的に森林法第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
  6.森林法第188条第3項の規定に基づき知事等が立入調査などのため伐採する場合
  7.特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  8.自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  9.火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
  10.除伐する場合
  11.その他農林水産省で定める場合

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出する書類

(1)伐採及び伐採後の造林の届出(様式第1号、第2号)
(2)誓約書(様式第4号)
(3)伐採に係る森林の状況報告書(様式第9号)
(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式10号)
(5)チェックシート(様式第3号)の必要事項を確認して、必要事項をチェックし、提出してください。

西都市伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する実施要領.pdf
西都市伐採及び伐採後の造林の届出書等様式

※西都市におきましては、再造林の推進に活用するため、伐採届の記載内容を森林組合及び宮崎県庁ホームページに記載されている「再造林推進ネットワーク会員リスト」の中の素材生産事業体及び造林事業体に提供することになりました。つきまして、令和6年7月1日から伐採届様式が一部変更となります。

※必要な書類につきましては、実施要領をご覧ください。

届出の対象者

 森林所有者や立木を買い受けた者などです。
 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出先

 伐採・造林する森林がある市町村の長です。
 西都市の提出先は「農林課 林務係」まで。

保安林における伐採

 保安林における伐採に関しては、市町村ではなく、県に許可申請(届出)する必要がありますので、児湯農林振興局 林務課(電話:0983-22-1350)までお問い合わせください。

開発に伴う伐採

 普通林において1ヘクタール以上(ただし、太陽光発電設備は0.5ヘクタール以上)の開発をする場合、県に許可申請をする必要がありますので、児湯農林振興局 林務課(電話0983-22-1350)までお問い合わせください。また、1ヘクタール未満の森林の開発に関しては、伐採及び伐採後の造林の届出書を市町村へ提出する必要があります。

森林の土地を取得したとき

 森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要です。
 詳細につきましては、森林の土地の所有者届出制度のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 農林課
電話 (農政企画係・農業創生係)0983-43-0382
(園芸特産係)0983-32-1003
(農地対策係・農村整備係)0983-43-3432
(林務係)0983-32-1013
(農畜産振興係)0983-43-1153
(地籍調査係)0983-43-1061
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