森林の土地の所有者届出制度

森林の土地を取得したときは届出が必要です。

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
 土地の届出 パンフレット.pdf

 林野庁ホームページ(外部リンクへ移動します)

届出対象者

 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出(森林の土地の所有者届出制度)をしなければなりません。
 届け出をしない、または虚偽の届け出をした場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
 ※国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
  〇市街化区域:2,000㎡ 〇その他の都市計画区域:5,000㎡ 〇都市計画区域外:10,000㎡

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

  森林の土地の所有者届出書様式.xls

その他

水源地域における土地取引の事前届け出制度

 水源地域内の森林である土地について、売買などの契約を締結しようとする場合は、宮崎県水源地域保全条例に基づき、その6週間前までに、当事者の氏名・住所・取引後の土地の利用目的等を県に届け出なければなりません。詳細については、児湯農林振興局 林務課(電話:0983-22-1350)にお問い合わせください。

森林の立木を伐採する場合

〇皆伐・択伐、間伐などの伐採をする場合
 30日~90日前までに、森林のある市町村長へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

森林経営計画に従って伐採をする場合
 伐採後、計画の認定権者へ「森林経営計画に係る伐採等の届出」の提出が必要です。

保安林や保安施設地区を伐採する場合
 事前に宮崎県知事へ「保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書等」の提出が必要です。
  ※詳細については、児湯農林振興局 林務課(電話:0983-22-1350)まで

1ha超の林地開発を行う場合
 事前に宮崎県知事へ「林地開発許可申請書」の提出が必要です。
 ※詳細については、児湯農林振興局 林務課(電話:0983-22-1350)まで

このページに関するお問い合わせ

担当部署 農林課
電話 (農政企画係・農業創生係)0983-43-0382
(園芸特産係)0983-32-1003
(農地対策係・農村整備係)0983-43-3432
(林務係)0983-32-1013
(農畜産振興係)0983-43-1153
(地籍調査係)0983-43-1061
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