戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村より【戸籍に記載される振り仮名の通知書(ハガキ)】を原則として戸籍の筆頭者宛に郵送します。ただし、戸籍内で別住所の方は住所地ごと郵送します。

振り仮名通知書(見本).png

振り仮名通知書の見本になります。実際に届く通知書とは異なる場合があります。

※令和7年5月26日以降順次発送します(令和7年7月上旬に発送予定です。)。

(2)振り仮名の届出

 (1)で通知された振り仮名に間違いなければ届出は不要です

 (1)で通知された振り仮名が異なる場合は、届出が必要になります。

 届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)となります。

※読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳など)のコピーを提出していただく必要があります。

 なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。

(3)市町村長による氏や名の振り仮名の記録

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合には、市町村長が管轄法務局長等の許可を得て、(1)で通知した振り仮名を戸籍に記録します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出が可能です。

※すでに届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法について

届出の種類と届出人

 氏名の振り仮名の届出を行う場合は、氏の振り仮名と名の振り仮名の各届出がありますので、必要となる届出をしてください。

 氏については原則として筆頭者、名については戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。

※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。

※15歳未満の方の届出については親権者等の法定代理人が届出人となります。

※「氏の振り仮名届出」は、同じ戸籍にいる方全員に影響します。ご家族とよく話し合ってから届出をしてください。

届出方法

 氏名の振り仮名の届出は、以下の3つの方法があります。

 1.マイナポータルを利用しオンラインで行う。

 2.お住いの市町村窓口に届出を行う。

 3.本籍地へ郵送で届出を行う。

氏の振り仮名の届.pdf

名の振り仮名の届.pdf

戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)外部リンク

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