西都市分別収集計画(第1期改定)について

西都市分別収集計画(第1期改定)について

 西都市では、容器包装にかかる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項に基づき、3年に1回、翌年度から5年を一期とする「西都市分別収集計画」を策定し、公表します。この計画は、市内で排出される容器包装廃棄物の分別収集について、その基本的な事項を定めています。

西都市分別収集計画(第1期改定)(PDF:232キロバイト)

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