住民票関係の届出(転入届)

転入届 (西都市外から西都市内に引越しをした時)

届出人 引越しをした本人またはその世帯員
必要な物 ・転出証明書(または「転出証明書に準ずる証明書」)
・印鑑
・本人確認書類(運転免許証、保険証等)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・住民基本台帳カード(お持ちの方)
届出期間 転入した日から14日以内
届出できる日 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分 ※祝祭日、12月29日~1月3日を除く
(手続き後関係課に回っていただく場合がある為、早めの来庁をお願いします)

※ すでに西都市内にある世帯に転入される方で、転入する方を新世帯主されたい場合は、転入届を提出した後「世帯主変更届」を提出してください。
※ 転入届を行う際には「転出証明書」が必要です。「転出証明書」を紛失された場合には、前住所地の市区町村で再発行してもらってください。その際には「転出証明書に準ずる証明書」などの証明書にかわります。

転入届を出された後の手続きについて

 転入届を出された後の手続きについて説明します。

 西都市に転入された方へ.pdf

  

このページに関するお問い合わせ

担当部署 市民課
電話 (戸籍住民)0983-32-1023
      0983-35-3020<マイナンバー専用>
(年金)0983-43-1221
(市民協働推進・人権啓発・地区コミュニティ)0983-43-1204
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