農耕トラクタ等の小型特殊自動車をお持ちの方へ

軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕作業用自動車・小型特殊自動車の申告について

申告のお願い

 乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを取り付ける必要があります。
 地方税法上、小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかかわらず、所有していることに基づいて軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税(種別割)の登録等の手続きがお済みでない方は申告をしていただきますようにお願いいたします。

【軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車】
 小型特殊自動車は「農耕作業用」と「その他」の2種類に分類され、軽自動車税(種別割)の税額が異なります。

区分 農耕作業用 その他
種類 ・農耕トラクタ
・農業用薬剤散布機
・刈取脱穀作業車(コンバイン)
・田植機
・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
 (農耕作業用トレーラ)
・フォークリフト
・フォークローダ
・ショベルローダ
・タイヤローラ
・ロードローラ
・アスファルトフィニッシャ など
大きさ 制限なし 長さ:4.7m以下
幅 :1.7m以下
高さ:2.8m以下
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35km未満 時速15km未満
税額(年額) 2,400円 5,900円

上記に該当しないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

申告の手続きに必要なもの

・使用者・所有者の住所、氏名、生年月日、連絡先、届出者の本人確認書類(免許証等)
・車名(メーカー名)、車台番号、型式などがわかるもの
・販売・譲渡証明書(日付が確認できるもの)

 西都市役所HP「軽自動車税(種別割)の税率について」にも記載がございますので、参考にご覧ください。

農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について

 令和元年12月25日付け、国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準

 課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準は、農耕トラクタのみによりけん引され、肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車です(乗用装置があり、最高速度が35km以下の農耕トラクタにけん引される農耕作業用トレーラが該当になります)。
 (例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ、ロールベーラー、運搬用トレーラ等
 なお「農耕作業用トレーラ」は、農耕トラクタとは別の自動車として扱われます。

参考

【国土交通省ホームページ】国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について
道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1
農耕作業用トレーラの大臣指定等について(令和元年12月25日)

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