西都市一般廃棄物処理業許可業者について

 事業系一般廃棄物を排出する際や各ご家庭で直接ごみ回収を依頼される場合は、下記の許可業者へ依頼ください(有料になります)。

〇 西都市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧

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一般廃棄物収集運搬許可業者一覧.pdf

〇 西都市一般廃棄物処分業許可業者一覧

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一般廃棄物処分業許可業者一覧

〇処分方法


事業系一般廃棄物は、再生利用等により自己処理するか、西都市が許可した上記「一般廃棄物収集運搬許可業者(以下、「許可業者」という。)」に処理(契約)を依頼してください。                 なお、許可業者への委託料は、業者によって異なります。契約を行う際は、料金、収集時間、収集回数、分別方法等の必要事項について確認してください。

※産業廃棄物については、(一社)宮崎県産業資源循環協会(電話0985-26-6881)又は、高鍋保健所(電話0983-22-1330)へお問い合わせください。

一般廃棄物処理業許可業者の方へ

 西都市内で一般廃棄物収集運搬業や処分業を行う場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「西都市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「条例」という。)」に基づき、市長の許可を受けなければなりません。更新、変更等の申請を行う場合は、下記の一般廃棄物処理業許可更新申請の手引き等を参照いただき、提出ください。

更新許可申請

 条例第19条第1項に規定する「一般廃棄物処理業」の許可の更新申請に際しては、西都市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第8条第1項から第2項までの規定に基づき、一般廃棄物処理業許可申請書及び必要書類を提出してください。                                          許可の有効期限は2年間です。2年過ぎて更新されないと、その効力は失われますので2年ごとに許可の更新をしなければなりません。更新をされる際は、有効期限の30日前までには申請をしてください。

変更許可申請

 「許可された事業の範囲」を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業許可申請書及び必要書類を提出してください。         

変更承認申請

 「法人の名称及び所在地」「代表者」「車両の種類及び数量」「積替え・保管場所」「従業員の数」のいずれかを変更しようとするとき又は「事業の一部廃止」をしようとするときは、変更のあった日から10日以内に変更承認申請書並びに必要書類を提出してください。手数料は不要です。

許可申請手数料

種     類 手  数  料
一般廃棄物収集運搬業許可更新 1件につき 5,000円
一般廃棄物処分業許可更新 1件につき 5,000円
一般廃棄物収集運搬業変更許可 1件につき 5,000円
一般廃棄物処分業変更許可 1件につき 5,000円
一般廃棄物収集運搬業許可証再交付  1件につき 1,000円
一般廃棄物処分業許可証再交付 1件につき 1,000円

許可更新申請書関係

一般廃棄物処理業許可更新申請の手引き  こちら.pdf (pdf 567KB)

届出様式一覧     こちら.docx (docx 79.6 KB)cx

このページに関するお問い合わせ

担当部署 生活環境課
電話 (環境保全)0983-43-3485
(市民生活)0983-43-1589
FAX 0983-43-4865
お問い合わせ 生活環境課へのお問い合わせ