住民票関係の届出(転居届)

転居届(西都市内で住所を移した時)

届出人 引越しをする本人または転居前の同一世帯員
必要な物

・印鑑
・本人確認書類(運転免許証、保険証等)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・住民基本台帳カード(お持ちの方)

市民課窓口での手続 (1)世帯主が転居をする場合、元の世帯に2人以上残る時は「世帯主変更届」の提出が必要です。残った世帯員の中から新しく世帯主を決めることになります。)
(2)マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードの住所変更をしますので、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちください。
届出できる日 月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分 ※祝祭日、12月29日~1月3日を除く
(手続き後関係課に回っていただく場合がある為、早めの来庁をお願いします)

転居届を出された後の手続きについて

 転居届を出された後の手続きについて説明します。

西都市内で転居された方へ.pdf

このページに関するお問い合わせ

担当部署 市民課
電話 (戸籍住民)0983-32-1023
      0983-35-3020<マイナンバー専用>
(年金)0983-43-1221
(市民協働推進・人権啓発・地区コミュニティ)0983-43-1204
お問い合わせ 市民課へのお問い合わせ