住民票関係の届出(転出届)

転出届(西都市内から西都市外に引越しをする時)

届出人 引越しをする本人または西都市の住所における世帯員
必要な物 印鑑、本人確認書類(運転免許証、保険証等)
届出期間 原則として転出予定の日の14日前から。転出する日までに届出できなかった場合は、転出後14日以内まで。
市民課窓口での手続 (1)世帯主が転出をする場合、元の世帯に2人以上残る時は「世帯主変更届」の提出が必要です。残った世帯員の中から新しく世帯主を決めることになります。
(2)マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、通常の転出届以外にもマイナンバーカード・住民基本台帳カードを使用する「付記転出届」により届出することが可能です。
※ マイナンバーカード・住民基本台帳カードは、転出先にて継続利用申請を行うことにより引き続き使用することができます。
届出できる日 月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分 ※祝祭日、12月29日~1月3日を除く
(手続き後関係課に回っていただく場合がある為、早めの来庁をお願いします)

実際の転出先の住所と「転出証明書」の記載が異なる場合

 転出予定で転出先の住所を書いて届出をしたが、実際に居住する住所が異なる場合は、転入する市区町村に届出をする際に、正しい住所を記入してください。

転出届をせずに引越しをした場合

 引越し先の市区町村に転入するには「転出証明書」が必要です。届出をしないまま他の市区町村に引越しをした場合は、郵送などによって転出の届出をし「転出証明書」を準備してください。

転出届を出された後の手続きについて

 転出届を出された後の手続きについて説明します。

 西都市から転出される方へ.pdf

このページに関するお問い合わせ

担当部署 市民課
電話 (戸籍住民)0983-32-1023
      0983-35-3020<マイナンバー専用>
(年金)0983-43-1221
(市民協働推進・人権啓発・地区コミュニティ)0983-43-1204
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