民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

改正の概要

 令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律により、こどもを養育する父母の責務が明確化されるとともに、親権(単独親権および共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。この改正は令和8年4月1日から施行されています。

 詳しくは、法務省ウェブサイトをご覧ください。

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