民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
更新日:2025年08月01日
改正の概要
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、法務省ウェブサイトをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | こども家庭課 |
---|---|
電話 | (こども家庭課)0983-43-0376 |
FAX | 0983-41-1382 |
お問い合わせ | こども家庭課へのお問い合わせ |