簡易サウナ設備に係る基準の改正について

改正の概要

 近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等に設置されるサウナとは異なり、屋外に設置したテントやバレル(木樽)などでサウナを楽しむ方が全国的に増えていることから、サウナ設備の火災予防上の基準が見直され、西都市火災予防条例の一部が改正されました。

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サウナ設備について

従来の「サウナ設備」が「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類されました。

簡易サウナ設備とは

 屋外等のテント型及びバレル型(木樽)に設ける放熱設備で、定格出力6kw以下のものであり、かつ薪又は電気を熱源とするもの。

一般サウナ設備とは

 簡易サウナ設備以外のもの。

設置基準について

・周囲の可燃物が高温(100℃を超える温度)にならない、又は引火しないよう火災予防上安全な距離を確保する必要があります。

・温度が異常に上昇した場合に、熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設置する必要があります。ただし、薪を熱源とするもの(薪ストーブ)は、近くに消火器を置くことで代替することができます。

届出について

 個人的に設置し利用するものを除き、簡易サウナ設備の届出が必要です。届出様式は予防関係届出書・申請書等からダウンロード可能です。

 ※個人が設置する場合であっても、西都市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。

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