林野火災注意報・警報の運用開始について

岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。

林野火災注意報・警報について

 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」発令し、発令区域での西都市火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、「火の使用の制限」について、義務課すこととなります。

林野火災注意報・警報の発令基準について

 林野火災注意報の発令基準
 注意報を発令しようとする前3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、次に掲げる気象状況のいずれかに該当する場合
 (1)発令日前 30 日間の合計降水量が 30 mm以下であるとき。
 (2)乾燥注意報が発表されたとき。

 林野火災警報の発令基準
 林野火災注意報が発令された場合で、強風注意報が発表されたとき。

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

 西都市火災予防条例第29条に規定により、以下のとおり「火の使用の制限」に従わなければなりません

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火(花火)を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸い殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報発令時に「火の使用の制限」に従わなかった場合について

 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・警報発令時の周知方法について

 林野火災注意報・警報が発令された場合は、防災無線、SNS掲載、消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。

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電話 (総務課)0983-43-3234
(警防課)0983-43-2466
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