西都市の上水道(水道工事について )

水道工事を依頼するときは

 水道の新設・増設・変更・撤去などの工事を行う際には、必ず、西都市が指定する「指定給水装置工事事業者」に工事を依頼してください。
 指定業者とは、ご家庭の給水装置の構造及び材質が、法に定める基準に適合することを確保するため、上下水道課が市の給水区域内において、給水装置工事を適正に施工できると認められる者として指定した事業者をいいます。なお、工事費用は指定業者との契約になりますので、依頼される際は事前に見積りを請求し、十分な合意の上で工事されるようおすすめします。

新設 家などの新築にともない、新しく水道をひくとき
増設・変更 給水管の種類、太さを変えたり、蛇口の位置を変えたり、増やしたりするとき
撤去 家屋の取り壊しなどにともない、水道の設備を撤去するとき

西都市指定給水装置工事事業者一覧表(地区毎) (pdf 85.9 KB)

給水工事手数料

 指定業者は工事の依頼を受けた後、給水装置工事申込書、配管図面など、必要な書類を作成して上下水道課に給水装置工事の申し込みをします。上下水道課では申し込みがあった工事の設計について審査し、また、工事完了後には検査を行います。そのため、この設計審査、工事検査について給水工事手数料がかかります。

新設工事

口径 金額(円) 備考
20ミリメートル以下 4,000円/件

※非課税

25~40ミリメートル 7,000円/件
50ミリメートル以上 10,000円/件

改造工事

口径 金額(円) 備考
20ミリメートル以下 2,000円/件 ※非課税
25~40ミリメートル 3,500円/件
50ミリメートル以上 5,000円/件

水道加入金

 新しく水道をひくときや、メーターの口径を大きくする場合には、口径に応じた加入金が必要になってきます。

口径 金額(円) 備考
13ミリメートル 30,000円

左記のほかは市長が定める。

※別途消費税が加算されます。

20ミリメートル 50,000円
25ミリメートル 100,000円
40ミリメートル 300,000円
50ミリメートル 800,000円
75ミリメートル 1,500,000円
100ミリメートル 2,500,000円

水道事業者の方へ

 西都市給水装置施工基準を改訂しましたので、この基準を満たすように水道の新設・増設・変更・撤去などの工事を行ってください。また、水道工事は、必ず、西都市が指定する「指定給水装置工事事業者」が行うこととなっております。指定を申請される水道事業者の方は給水装置工事事業者指定申請書などを西都市上下水道課に提出してください。※すでに指定を受けている事業者の住所や代表者に変更が生じた場合も届け出が必要になります。

 「水道法の一部を改正する法律」の施行に伴い、「指定給水装置工事事業者制度」は5年ごとの更新が必要になります。詳しくは下記の「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」をご覧ください。

西都市給水装置工事施工基準 (pdf 837.2 KB)
給水装置工事関係 申請様式集PDF (pdf 156.4 KB)
給水装置工事関係 申請様式集Excel (xlsx 87.3 KB)
給水カードPDF (pdf 127.5 KB)
給水カードExcel (xlsx 44.0 KB)
給水カード 記入例 (pdf 492.8 KB)
給水装置工事事業者指定申請関係 様式集PDF (pdf 54.5 KB)
給水装置工事事業者指定申請関係 様式集Excel (xls 59.0 KB)
給水装置工事事業者指定申請関係 記入例 (pdf 238.4 KB)
指定給水装置工事事業者のみなさまへ (pdf 45.7 KB)

このページに関するお問い合わせ

担当部署 上下水道課
電話 (総務・営業)0983-43-1325
(水道工務、下水道工務)0983-43-1326
FAX 0983-43-3164
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