井戸水等使用世帯の下水道使用料に係わる人数変更について
更新日:2019年07月31日
公共下水道・農業集落排水を使用中の方で、上水道と井戸水との併用、または井戸水のみを用水源としている世帯については、下水道使用料の認定は世帯人数により算定しております。
就学等による長期不在や出生・死亡等による世帯人数の変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。
用水等変更届書 (Wordファイル/44キロバイト)
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