下水道使用料について
更新日:2019年07月31日
下水道使用料は、みなさまが汚水を流すことによって、下水道管・下水道処理場等の下水道施設を使用することになりますから、その使用料としていただくものです。
使用料は、下水道施設を修理したり、改良したり、汚水をきれいな水に処理したりする費用にあてられます。
下水道使用量の決め方
水道水のみを使用しているとき
水道水の使用量を下水道使用量とみなします。
水道水以外の水(井戸水)を使用しているとき(水道水との併用を含む)
ア.計測装置(井戸メータ)設置の場合
使用者が希望される場合は、計測装置(メータ)を貸与し、それにより認定します。
ただし、設置工事費は使用者負担となり、計測装置使用料をいただきます。
イ.計測装置(井戸メータ)がない場合
(家事のために使用するとき)1人1ヶ月当たり8立方メートル使用するものとして認定します。
(家事以外に使用するとき)人員、業態、用水設備、使用状況等を考慮して認定します。
下水道使用料
基本使用料
8立方メートルまで 1,300円
従量使用料
8立方メートルを超える部分 1立方メートルにつき 140円
※別途消費税が加算されます
納付方法
下水道料金は水道料金といっしょに上下水道課で徴収させていただきますので、2ヶ月検針の1ヶ月に1回の徴収になります。
料金のお支払いは、便利な口座振替及びコンビニ(コンビニは平成26年2月使用分から)での納付をご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 上下水道課 |
---|---|
電話 | (総務・営業)0983-43-1325 (水道工務、下水道工務)0983-43-1326 |
FAX | 0983-43-3164 |
お問い合わせ | 上下水道課へのお問い合わせ |