法人市民税について
更新日:2020年07月16日
法人市民税とは
法人市民税とは、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、 法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」と、法人等の規模に応じて課税される「均等割」があります。
西都市の法人市民税の税額について
法人税割の税率
事業年度 | 税率 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 | 8.4% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度分 | 12.1% |
平成26年9月30日以前に開始した事業年度分 | 14.7% |
均等割の税額
資本等の金額 | 西都市内の従業者数 | 号 | 均等割額 |
資本等の金額が50億を超える法人 | 50人超 | 9 | 300万 |
50人以下 | 7 | 41万 | |
資本等の金額が10億を超え50億以下である法人 | 50人超 | 8 | 175万 |
50人以下 | 7 | 41万 | |
資本等の金額が 1億を超え10億以下である法人 | 50人超 | 6 | 40万 |
50人以下 | 5 | 16万 | |
資本等の金額が1,000万を超え1億以下である法人 | 50人超 | 4 | 15万 |
50人以下 | 3 | 13万 | |
資本等の金額が1,000万以下である法人 | 50人超 | 2 | 12万 |
上記以外の法人 | 1 | 5万 |
法人市民税の申告書等のダウンロード
法人市民税の各種届出書については「申請書ダウンロード(法人市民税各種届出書について)」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 税務課 |
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電話 | (市民税)0983-32-1009 (資産税)0983-43-1197 (納税管理)0983-32-1001 |
FAX | 0983-43-2067 |
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