法人市民税について

法人市民税とは

 法人市民税とは、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、 法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」と、法人等の規模に応じて課税される「均等割」があります。

西都市の法人市民税の税額について

法人税割の税率

事業年度 税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分    8.4%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度分    12.1%
平成26年9月30日以前に開始した事業年度分    14.7%

均等割の税額

資本等の金額 西都市内の従業者数 均等割額
資本等の金額が50億を超える法人 50人超 9 300万
50人以下 7 41万
資本等の金額が10億を超え50億以下である法人 50人超 8 175万
50人以下 7 41万
資本等の金額が 1億を超え10億以下である法人 50人超 6 40万
50人以下 5 16万
資本等の金額が1,000万を超え1億以下である法人 50人超 4 15万
50人以下 3 13万
資本等の金額が1,000万以下である法人 50人超 2 12万
上記以外の法人 1 5万

法人市民税の申告書等のダウンロード

 法人市民税の各種届出書については「申請書ダウンロード(法人市民税各種届出書について)」をご覧ください。

申請書ダウンロード(法人市民税各種届出書について)

このページに関するお問い合わせ

担当部署 税務課
電話 (市民税)0983-32-1009
(資産税)0983-43-1197
(納税管理)0983-32-1001
FAX 0983-43-2067
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