市県民税の寄附金控除の対象拡大について

 平成20年度税制改正により、地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、所得税で寄附金控除の対象となっている寄附金(国、政党等に対する寄附金は除きます。)のうち、都道府県または市区町村が条例で指定した寄附金については、個人住民税の寄附金税額控除の対象とする制度が創設されました。
 宮崎県が平成24年3月に条例を改正し、県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金について指定をしたので、市においても同様に条例の改正を行いました。
 平成24年1月1日以降に支払った寄附金から対象となり、申告により平成25年度の市県民税から控除が適用されます。
 なお、制度の概要、条例指定の範囲(対象法人・団体)、手続き等につきましては、宮崎県のホームページを参照して下さい。

関連リンク

宮崎県ホームページ(外部リンクへ移動します)

市県民税寄附金税額控除の対象となる寄附金

(1)都道府県又は市区町村に対する寄附金(特別な利益が寄附した納税義務者に及ぶものを除く)
(2)宮崎県共同募金会に対する寄附金(総務大臣の承認を受けたもの等に限る)
(3)日本赤十字社宮崎県支部に対する寄附金(総務大臣の承認を受けたものに限る)
(4)所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金(国、政党等への寄附金を除く)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として宮崎県又は西都市の条例で定めるもの
(5)NPO法人に対する当該法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、宮崎県又は西都市の条例で定めるもの(特別の利益が寄附をした納税義務者に及ぶと認められるものを除く)

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