西都市医療機関開設等支援事業補助金について

 西都市では、市内に不足している診療科(医科に限る)を主たる診療科とする医療機関(病院、又は診療所)の開設、又は承継を希望する医師または医療法人を支援することを目的として補助金の交付を行います。制度に関する詳細につきましては、ご相談、お問合せください。

事業概要

 市民が安心して医療を受けることができる体制の安定及び充実を図るため、市内に不足している診療科を主たる診療科とする医療機関の開設、又は承継を希望する医師又は医療法人の支援を行うことを目的として補助金の交付を行います。

 西都市医療機関開設等支援事業補助金交付要綱.pdf                     

補助対象となる事業

 補助金の申請時点で市内に開設されている数が1ヶ所以下の診療科を開設、又は承継する事業。診療科については、一般社団法人日本専門医機構が行う専門医制度の基本領域に規定する19の診療科(下表参照)。

 

  ※既存の病院や診療所に不足する診療科を開設する場合や、市内での所在地の変更に伴う開設は対象となりません。

補助対象者の要件

 次のすべてを満たすこと。

 (1)医師又は医療法人

 (2)補助金の交付決定を受けた日の翌日から起算して1年以内に不足医療機関を開設、又は承継し、以後10年以上継続する見込みである者

 (3)西都市西児湯医師会に加入すること

 (4)市が実施する地域医療に関する事業に積極的に協力すること

                    

補助対象経費

 不足医療機関の開設、又は承継に必要となる土地取得費、建物取得費、建物建設費、建物改修費、コンサルタント費、医療機器購入費、その他診療を行うにあたって市長が必要と認める費用。土地取得費、建物取得費、建物建設費、及び建物改修費については医療の提供に要する部分の費用に限る。

                    

補助金額

 補助対象経費の2分の1で、上限1千万円(千円未満の端数は切り捨てます)。

  ※予算の範囲内での補助となります。

  ※10年以内に診療科を休止、廃止、変更した場合は全部、又は一部の返還が生じる場合があります。

申請手続き

 (1)相談受付

 (2)補助事業に着手する前までに、交付申請書および関連書類の提出

 (3)交付決定

 (4)完成

 (5)実績報告書の提出

 (6)補助金の支払い

                    

補助金の申請様式

様式第1号 交付申請書.docx                                    様式第2号 事業計画書.docx                                    様式第3号 収支予算書.docx                                       様式第4号 実績報告書.docx                                    様式第5号 収支報告書.docx                                    様式第6号 消費税等相当額報告書.docx
                                                                                             

    対象となる19の診療科(令和6年4月現在)

    専門医制度の基本領域     内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科、総合診療

このページに関するお問い合わせ

担当部署 地域医療対策室
電話 0983-32-1015
FAX 0983-43-4865
お問い合わせ 地域医療対策室へのお問い合わせ