指定介護予防支援事業者の対象拡大について

 令和6年4月1日に施行されました介護保険法の一部改正により、市から指定を受けた居宅介護支援事業所が、介護予防支援を実施できることとなりました

介護予防支援の指定対象の拡大.pdf (pdf 273.8 KB)
居宅介護支援事業社が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い.pdf (pdf 742.3 KB)

留意事項

(1)事業を実施するには、市から指定を受ける必要があります。
(2)指定を受けることができるのは、介護予防支援のみで、介護予防ケアマネジメントは実施できません。ただし、令和6年4月以降も、地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを実施することも可能です。
(3)提供の開始には、利用者との契約及び介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書の提出が必要になります。
(4)居宅介護予防支援事業所による介護予防支援から介護予防ケアマネジメントに変更となった場合でも、地域包括支援センターから委託を受けて介護予防ケアマネジメントを引き続き担当することができます。介護予防ケアマネジメントに変更する際には担当の地域包括支援センターにご相談ください。
(5)利用者の負担軽減の観点から、指定介護予防支援事業所として要支援者の受け入れを行うに当たっては、利用者の契約において利用者、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者において契約を行うことを推奨します。
(6)利用者と契約を締結できるのは、指定介護予防支援事業者として指定を受けた日以降となります。
(7)指定の期間は、6年間です。

指定申請

 指定申請については、指定申請書のほかチェックリスト(十二)に記載された必要書類を準備していただき、健康管理課地域包括ケア推進係まで提出してください。

 指定申請書ほか提出いただく様式は、厚生労働大臣が定める様式等をご利用ください。添付書類については、添付書類・チェックリスト(十二)にて確認いただき、チェックリストを活用し、不足書類がないように留意してください。

(参考)
厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ申請、電子申請の導入、文書標準化 (外部リンクヘ移動します)

添付書類・チェックリスト(十二).pdf (pdf 61.1 KB)

変更申請

 変更申請については、変更申請書のほか変更届への標準添付書類一覧に記載された必要書類を準備していただき、健康管理課地域包括ケア推進係まで提出してください。

 変更申請書ほか提出いただく様式は、厚生労働大臣が定める様式等をご利用ください。添付書類については、変更届への標準添付書類を確認いただき、不足書類がないよう留意してください。

(参考)変更届への標準添付書類.pdf (pdf 102.0 KB)

申請書類の提出先

西都市聖陵町2丁目1番地
西都市役所健康管理課
地域包括ケア推進係
電話 0983-32-1028

このページに関するお問い合わせ

担当部署 健康管理課
電話 (国保高齢者医療係)0983-43-0378
(健康推進)0983-43-1146
(介護保険)0983-43-3024
(地域包括ケア推進)0983-32-1028
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