児童扶養手当現況届 提出書類について

児童扶養手当現況届 提出書類について

 児童扶養手当現況届は、毎年8月受給資格者< ご本人様 >よるお手続きが必要です。

 お手続きの際にお持ちいただく書類は、ご本人様の状況によって異なります。ご来庁の際には、以下の①~④に加え、**下部の「必要書類一覧表」**をご確認ください。
※ご本人様の状況により、
複数の項目が該当する場合がございます。見落としがないよう、ページ最下部まで必ずご確認ください。

 本人の身分確認証(運転免許証、またはマイナンバーカード)
 ②受給資格者及び児童のマイナ保険証それぞれの暗証番号(4桁が必要です)
  ※マイナ保険証をお持ちでない場合は、「資格確認書」をご持参ください。
 ③児童扶養手当証書(桃色の証書)
  ※手当が全額停止となっている方には交付されておりません。
 ④印鑑(スタンプ印・シャチハタ印は不可)
  ※必ず朱肉を使用するものをご持参ください。

※申請書等の様式は以下よりダウンロードできます(青文字をクリックして印刷してください)。印刷が困難な場合は、こども家庭課窓口でも配布しております。

▼必要書類一覧

<対象者・状況> <必要なもの> <お願い>

離婚の方・未婚の方・事実婚を解消された方・DV保護命令を受けた方

養育費等に関する申告書.pdf

前年(1月から12月までの1年間)に受け取った養育費について、受け取った月ごとに記入してください。
※虚偽の申告があった場合、児童扶養手当の返還となります。

児童と別居している方 別居監護申立書.pdfに加えて、
児童の別居先の世帯全員の住民票謄本
(※「住民票コード」及び「個人番号」以外のすべてが記載されたもの)

申立て内容について、別居児童の通学先の学校などから証明をもらってください。
住民票謄本は、8月1日以降に、別居先の市区町村役場窓口で取得してください

父母以外で児童を養育している人(祖父母など)

養育申立書.pdf 申立て内容について、お住まいの地区の民生委員などの証明が必要になります。

障がいがある方・障がいがある児童 障がい者手帳・療育手帳等 受給資格者・支給対象児童の分
公的年金受給者およびその児童 受給資格者・児童それぞれの
今年6月頃に発送される「年金額改定通知書」(ハガキ)、年金証書

年金額改定通知書(ハガキ)は、毎年6月頃、年金事務所より発送されます。

同住所番地に扶養義務者の住民登録があるが、敷地内に別棟があり、本人の収入等のみで独立して生計を維持している方 別生計申立書.pdfに加えて、
受給資格者と扶養義務者それぞれの
居住の間取りが分かる見取り図.pdf
電気・ガス・水道料金の領収書等
①それぞれの居住に独立した生活空間があることを、「玄関・廊下・風呂・トイレ・台所等」が別々で備え付けられているかどうかで審査します。
それぞれの名義の、2~3か月分、同月同種類(電気・ガス・水道料金)の領収書・引き落とし先の通帳等が必要です。
※水道料金でメーターが1つの場合は、申立書にその内容を記入してください。
児童に一定の障がいがあり、延長して手当を受給している方

身体障がい者手帳1級~3級
療育手帳(A)
特別児童扶養手当受給証明書

福祉課障害福祉係の窓口にて「特別児童扶養手当受給証明申請書」の申請をお願いする場合があります。
※平日の通常の窓口開庁時間のみ申請ができます。

配偶者の障がいにより手当を受給している方

配偶者の障がい者手帳・療育手帳等に加えて、
配偶者の今年6月頃に発送される「年金額改定通知書」(ハガキ)、年金証書

年金額改定通知書(ハガキ)は、毎年6月頃、年金事務所より発送されます。
※「有期認定」の場合、診断書を要する場合があります。

父または母が遺棄している方

遺棄申立書(両面印刷).pdfおよび証明書

申立て内容について、お住まいの地区の民生委員などの証明が必要になります。

配偶者の拘禁により手当を受給している方 児童の父又は母の拘禁証明書

拘禁証明書は、管轄の警察署で申請してください。
※仮釈放期間中は児童扶養手当を受給することができません。既に支給されている場合には、返還となります。

児童扶養手当受給開始から5年を経過する等の対象となる方へ

 児童扶養手当を受給されてから5年を経過した方等については、現況届の手続き案内の通知に「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑の紙)を同封しています。手続きの際には、下表の必要書類を添えて提出してください。

※提出がない場合、児童扶養手当の支給額が半額になります。なお、以降の現況届提出時期には、毎年度提出する必要があります。
※申請書等の様式は以下よりダウンロードできます(文字をクリックして印刷してください)。印刷が困難な場合は、こども家庭課窓口でも配布しております。

▼主な添付書類一覧

一部支給停止適用除外事由に該当する方 <添付書類>
次のいずれかの書類
雇用されている場合

社会保険や組合保険など企業の被保険者または組合員であることが明記されたマイナ保険証の「資格情報の画面」の写し(マイナ保険証をお持ちでない場合は、「資格確認書」をご持参ください)

雇用証明書.pdf
給与明細・賃金支払い明細書の写し(事業所名、発行年月等が印字されたものに限ります)
自営業に従事している場合

自営業従事申立書.pdf
※会社の社判等がない場合は、自営業に従事していることを確認できる書類(
営業許可証、勤務簿、仕入伝票、出荷証明書、給与明細書、個人事業の開業・廃業届出書、事業所・店舗の賃貸契約書、委託契約書、納品・請求書、業務提携契約書、事業所名が記載された公共料金領収書、開業していたことがわかるパンフレットやホームページなど)の写しが必須です。
社判等・証明書類がない場合は、お住まいの地区の民生委員などから証明をもらってください。

内職をしている場合

内職従事申立書.pdf
※お住まいの地区の民生委員などの証明が必要になります。

求職活動の自立を図るための活動をしている場合

求職活動等申告書.pdf及び、求職活動等及び申告内容に関する証明書 (求職活動支援機関等利用証明書.pdfに、ハローワーク等で求職活動を行った年月日を2つ以上証明をもらって来てください)

雇用保険法に規定する求職者給付を受給している場合は、受給資格者証の写し
採用選考を受けた方は、採用選考証明書.pdf
公共職業訓練を受けている場合 職業安定所による受講指示書の写し 等
職業能力の開発及び向上のため専修学校その他養成機関に在学している場合 在学証明書.pdf 等
身体上又は精神上の障害を有している場合 身体障がい者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
療育手帳(A)の写し
精神障がい者手帳1級、2級のいずれかの写し 等
負傷・疾病等により就業することが困難な場合 特定疾患医療受給者証の写し
特定医療費(指定難病)受給者証の写し
特定疾病療養受療証の写し
相当期間、負傷・疾病により療養などが必要であることを証する医師の診断書.pdf必ず本様式を用いてかかりつけ医等に作成を依頼してください
監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあることにより、
受給資格者がこれらの方の介護を行う必要があり、就労が困難である場合

以下の①、②の両方が必要です。
児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護状態等に類似する状態にあることにより介護が必要であることを明らかにできる書類
介護申立書.pdf(お住まいの地区の民生委員などの証明が必要になります)

看護する児童または親族が障害状態にあること、負傷・疾病、要介護状態にあることが確認できる書類
・身体障がい者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
療育手帳(A)の写し
精神障がい者手帳1級、2級のいずれかの写し
特定疾患医療受給者証の写し
特定医療費(指定難病)受給者証の写し
特定疾病療養受療証の写し
相当期間、負傷・疾病により療養などが必要であることを証する医師の診断書.pdf必ず本様式を用いてかかりつけ医等に作成を依頼してください

注意事項

・提出書類は、現況届を提出する年の8月1日以降に発行されたものをご用意ください。(それ以前の日付のものは無効となり、取り直しをお願いする場合があります)
すべての書類がそろった時点で、現況届の「受付完了」となります。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 こども家庭課
電話 (こども家庭課)0983-43-0376
FAX 0983-41-1382
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