物価高対応子育て応援手当について
概要
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、令和7年11月21日に閣議決定された「"強い経済"を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生したこども)を養育する保護者に対し、こども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
西都市でも支給対象者のみなさまに本手当の支給を開始するための準備を進めております。
支給対象者
・児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する父母等
※対象児童には、令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに生まれる新生児も含む
※対象児童が児童養護施設等へ入所中の場合は、児童養護施設等へ支給することとなります。
支給額
・対象児童1人につき2万円(1回限り)
申請について
以下の方は、申請が必要です。申請は郵送でも受け付けております。(郵便代は自己負担です。)
(1)児童手当受給者が公務員の場合(公務員の方は、申請方法等について所属長へお問合せください。)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に児童が出生した方
※令和8年1月7日(水)までに西都市で児童手当の手続きがお済の方は申請不要です。
(3)令和7年10月以降に離婚等(離婚調停中も含む)により児童手当の申請が必要になった方
※ただし、本手当を元配偶者から受け取っている場合や、本手当が既に子どものために費消されている場合は申請できません。
申請期限は、令和8年3月31日(火)(必着)までです。
※ただし、令和8年3月31日までに生まれた児童の場合は、出生日の翌日から起算して15日以内(土日祝祭日を除く)が申請期限となります。出生届や児童手当の認定請求等と併せて申請の案内をします。
※必ずご連絡がつく電話番号等を記載していただき、市から連絡があった際には速やかにご対応くださいますようよろしくお願いします。
期限を過ぎると申請受付、支給等できなくなりますので十分にご注意ください。
支給方法
原則、令和7年10月支給時(※)の児童手当受給口座(児童が令和7年9月に出生した場合は12月支給時の口座)に振り込みます。なお、12月支給後に口座を変更された場合は、手当の支給に影響が生じる恐れがあるため、速やかにお手続きをお願いいたします。
※令和7年9月30日以降すでに、児童手当の受給口座変更の手続きをされた方は、本手当における口座変更の届出は不要です。
支給辞退について
本手当の支給について申請不要の方で、支給を辞退される場合は、こども家庭課子育て支援係(0983-32-1021)までご連絡の上、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」をご提出ください。(届出期間:令和8年1月20日必着)
支給日
・申請不要の方は、令和8年1月29日(木)予定
(口座の解約・変更などがある方については振込が遅れる場合があります。)
・上記以外の方は、令和8年2月下旬以降随時予定
※入金される時間は市役所では把握できませんので、通帳の記帳等にて「サイトシコソダテオウエン」と記載されている金額の確認をお願いします。
その他
・DV被害により、こどもとともに避難している方へ
避難先で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができる場合があります。なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
制度に関する問合せ先
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター 0120-252-071(平日9時から18時まで)
このページに関するお問い合わせ
| 担当部署 | こども家庭課 |
|---|---|
| 電話 | (こども家庭課)0983-43-0376 |
| FAX | 0983-41-1382 |
| お問い合わせ | こども家庭課へのお問い合わせ |














