国民健康保険資格確認書及び資格情報のお知らせについて
更新日:2025年06月03日
マイナ保険証と資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日以降に国保に加入された方で、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を保有している方は、医療機関等を受診する際には、マイナ保険証をご利用ください。
また、マイナ保険証を保有している方には、ご自身の健康保険の資格情報を確認できる「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」には、原則、有効期限はありませんが、70歳以上の方は負担割合(2割・3割)が記載されますので、有効期限の記載があり、毎年交付されます。
「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関等は受診できませんが、顔認証付きカードリーダの不具合など、何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証と一緒に提示していただくことで、受診できます。
※令和6年12月1日以前に国保に加入された方で、有効な被保険者証をお持ちの方には、有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
資格確認書について(マイナ保険証を保有していない方)
令和6年12月2日以降にマイナ保険証を保有していない方が、国保に加入したり、国保加入中の方の被保険者証等の記載内容が変更された場合等には、「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、これまでどおり医療機関等を受診できます。
「資格確認書」の有効期限は、各年7月31日で、毎年交付されます。
※有効な被保険者証または資格確認書をお持ちの方には、有効期限が切れる前に「資格確認書」を送付いたします。
このページに関するお問い合わせ
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