令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで介護保険料の収入を見込み、介護保険事業を運営しています。
介護保険料は、市民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入の不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、改正前の控除額に調整して計算を行います。

その結果、市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。(世帯員の市民税課税・非課税判定の判定についても同様に調整を行います。)

※なお、この調整の対象となる方は、令和7年(2025年)の給与収入の金額が55万1千円以上190万円未満の方に限られます。このため、それ以外の年金収入のみの方などには影響ありません。

特例措置の内容

1.給与所得控除額の調整

税制改正の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

2.市町村民税課税・非課税の判定

上記1.により課税・非課税を判定し、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、上記の「2.市町村民税課税・非課税の判定」を行わずに算定した介護保険料となるよう、特例減免を適用します。

市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の介護保険料を通知します。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 健康ほけん課
電話 (健康推進)0983-43-1146
(国保)0983-43-0378
(介護保険)0983-43-3024
(高齢者支援)0983-32-1028
(高齢者医療)0983-32-1002
お問い合わせ 健康ほけん課へのお問い合わせ