令和4(2022)年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について
西都市が指定する、地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業の事業所において、令和4(2022)年度介護職員処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)及び介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)を算定する場合、西都市へ処遇改善計画書の届出が必要です。
なお、令和4年3月11日付け老発0311第4号厚生労働省老健局長通知の「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正に伴い、一部の見直し等が図られておりますので、ご留意ください。詳細につきましては、以下をご確認ください。
1.令和4(2022)年度分の届出について
令和3(2021)年度に加算を算定している事業所であっても、令和4(2022)年度に加算の算定を行う場合には、必ず届出が必要となります。令和4(2022)年4月から算定する場合は、提出期限までに届出を行ってください。
なお、令和4年度介護報酬臨時改定を踏まえて計画書の様式が新たに提示されておりますので、届出にあたっては、必ず以下の届出様式で提出してください(旧様式では受付できません)。
A:令和4(2022)年度当初(令和4年4月)から加算を算定する場合
令和3(2021)年度に引き続き加算を算定する事業所 |
令和4(2022)年度から新規に加算を算定する事業所 |
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令和3(2021)年度と同様の区分を算定する場合 |
令和3(2021)年度と異なる区分を算定する場合 |
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提出書類 |
下記「2.届出様式」のa |
下記「2.届出様式」のaとb |
下記「2.届出様式」のaとb |
提出期限 |
令和4年4月15日(金曜日) ※郵送(当日消印有効)または持参 |
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提出部数 |
1部 |
B:令和4(2022)年度途中から加算を算定する場合
西都市を指定権者とする事業所で初めて届出書及び計画書を提出する場合は、加算の算定を受けようとする月の前々月の末日(当日必着)までに、下記「2.届出様式」のaとbを提出してください。
また、令和4(2022)年度の当該加算について、すでに複数事業所を一括して届け出ている事業者で、その他の事業所について新規に加算を算定する場合にあっては、下記Cの取扱いとなります。
C:届出内容に変更が生じた場合
上記AまたはBによる届出を行った事業所のうち、下記(1)~(4)の項目に変更が生じた場合は、変更届(様式は下記「2.届出様式」のc)の提出が必要となります。
変更理由(4)または(5)により加算区分が変更となる場合は、前月の15日までに、cの変更届とbの算定届を提出してください。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数事業所を一括して届け出ている事業者において、事業所等の増減(新規、廃止等)があった場合
(3)就業規則等の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)があった場合
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況を変更(要件を満たすことに伴う変更等)する場合
(5)介護福祉士の配置等要件の適合状況の変更により、特定加算の区分が変更となった場合
2.届出様式
a. 計画書(別紙様式2).xlsx (xlsx 318.0 KB)
b-1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等一覧表.xlsx (xlsx 52.1 KB)
b-2.総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等一覧表.xlsx (xlsx 25.3 KB)
d. 特別な事情に係る届出書(別紙様式3).xlsx (xlsx 18.4 KB)
e. 実績報告書(別紙様式3).xlsx (xlsx 150.1 KB)
3.提出期日・提出先
【提出期日】
令和4年4月15日(金曜日)
※郵送(当日消印有効)または直接持参
【提出部数】
1部(封筒には必ず「令和4年度介護職員処遇改善加算等届出関係書類在中」と朱書きしてください。)
【提出先】
〒881-8501 宮崎県西都市聖陵町二丁目1番地
西都市役所健康管理課 介護保険係(地域密着型サービス担当)、地域包括ケア推進係(第1号事業担当)
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 健康管理課 |
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