地方独立行政法人西都児湯医療センターの第3期中期目標の期間の終了時の検討結果の公表について
更新日:2024年11月15日
地方独立行政法人法第30条第1項の規定に基づき、地方独立行政法人西都児湯医療センターの第3期中期目標の期間の終了時の検討を行った結果、引き続き地方独立行政法人の形態で業務を行うことが適当であると認めましたのでお知らせします。
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