児童手当制度について

概要・内容

 児童手当は、家庭等における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。

 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

寄付について
 児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住いの市町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、簡便に寄付を行う手続きがあります。
 ご関心のある方はお問い合わせください。

支給対象(受給者)

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

※児童を養育している方が2人以上(父母等)の場合は、原則として、所得の高い方を家計の主宰者(生計中心者)とします。ただし、住民税等の扶養親族の状況、健康保険の適用状況や住民票上の取扱いなどを考慮し、どちらが家計の主宰者(生計中心者)であるかを判断することもあります。

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※児童を養育している方の所得が「所得制限限度額」以上「所得上限限度額未満」の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については下記をご覧ください)

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。


(所得制限限度額・所得上限限度額)

 令和4年6月分以降から児童を養育している方の所得が下記表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されず、児童手当は喪失されます。
※児童手当が支給されなくなった後に所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください!

扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得制限限度額 所得上限限度額
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人
(児童1人の場合 等)
660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者 等)
698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者 等)
736万円 960万円 972万円 1238万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者 等)
774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者 等)
812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

(注意1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
(注意2)扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額

※児童を養育している方の所得が「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

3.支給時期

 原則として毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

 例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
 ※西都市から口座へ手当が振込まれる日は各支給月の11日です(11日が休日の場合は、前日の振込みとなります)。

〇児童手当制度では、以下のルールを適用します!

1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。※要申請
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。


申請手続きについて

認定請求

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
 市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
※公務員の場合は所属庁(勤務先)での手続きとなります。

【認定請求に必要なもの(西都市に申請する場合)】

〇全員
・印鑑(シャチハタ不可)
・請求者名義の預金通帳
・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号(マイナンバー)通知カード及び運転免許証等(身分証明)
 ※請求者及び配偶者のもの

〇請求者が被用者(会社員など)の場合
・健康保険証の写しなど

〇配偶者、児童が別の市町村に別居している場合
・配偶者、児童の個人番号(マイナンバー)の番号がわかるもの


申請は、出生や転入から15日以内に!

15日特例

 児童手当等は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

 ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

※出生後や転入後などで申請を行う場合、申請に必要な書類等が揃わない場合でも、先に請求書のみを受付けることもできます。

1.初めてお子さんが生まれたとき

 出生により受給資格が生じた日の翌月から15日以内に、お住まいの市区町村に申請が必要です!

2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

 手当額が増額する事由が発生した日の翌月から15日以内にお住まいの市区町村に申請が必要です!

3.他の市区町村に住所が変わったとき

 転入した日(転出予定日)の翌月から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です!

4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき

 お住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください!
 公務員は、勤務先から支給されます。
 公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌月から15日以内に申請が必要です。
 ※公務員のうち勤務先が独立行政法人等になった場合も、同じく申請が必要となります。

続けて手当を受ける場合

現況届(提出が必要な方については毎年6月に提出)

 西都市では一部の提出が必要な方を除き、現況届の提出が不要になりました。

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 令和4年6月1日の児童手当法の一部制度改正に基づき、西都市では令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
 現況届の提出が必要な対象者には、毎年6月に福祉事務所から案内及び届出用紙を郵送します。

◎現況届の提出が必要となる方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が西都市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、西都市からの提出の案内があった方

◎受給者の方がマイナンバーカードをお持ちで、パソコンやスマートフォンの環境が整っている場合、電子申請が可能です。詳しくは「マイナポータル」をご確認ください。
※パソコンでのご利用にはICカードリーダライタの準備が必要です。
※スマートフォンでのご利用には機器のマイナンバーカード対応をご確認ください。

※提出の必要がある方で、提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください!

その他の届出について

 以下の1~9に該当するときは、お住まいの市区町村に届出が必要です。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき(ほかの市町村や海外への転出も含む)
3.受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
4.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
5.手当の振り込まれる口座を変更したいとき※ただし、受給者以外の名義の口座には変更できません
6.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
7.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
8.受給者の方、または養育している児童の健康保険証に変更があったとき
9.離婚協議中の受給者が離婚したとき

このページに関するお問い合わせ

担当部署 福祉事務所
電話 (保育)0983-43-0376
(高齢者福祉)0983-32-1010
(障害福祉・地域福祉)0983-43-1206
(保護)0983-43-1245
(子育て支援)0983-32-1021
FAX 0983-41-1382
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