児童手当制度について
児童手当の制度改正について
令和6年10月から児童手当制度が改正されました。
詳細については、児童手当制度改正(拡充)のお知らせをご覧ください。
概要・内容
児童手当は、家庭等における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
寄付について |
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住いの市町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、簡便に寄付を行う手続きがあります。 ご関心のある方はお問い合わせください。 |
支給対象(受給者)
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※児童を養育している方が2人以上(父母等)の場合は、原則として、所得の高い方を家計の主宰者(生計中心者)とします。ただし、住民税等の扶養親族の状況、健康保険の適用状況や住民票上の取扱いなどを考慮し、どちらが家計の主宰者(生計中心者)であるかを判断することもあります。
支給月額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳から高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っている大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの児童のうち、3番目以降をいいます。
3.支給時期
原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)2月の支給日には、12、1月分の手当を支給します。
※西都市から口座へ手当が振込まれる日は各支給月の11日です(11日が休日の場合は、前日の振込みとなります)。
〇児童手当制度では、以下のルールを適用します!
1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。※要申請
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
申請手続きについて
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
※公務員の場合は所属庁(勤務先)での手続きとなります。
【認定請求に必要なもの(西都市に申請する場合)】
〇全員
・印鑑(シャチハタ不可)
・請求者名義の預金通帳
・個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号(マイナンバー)通知カード及び運転免許証等(身分証明)
※請求者及び配偶者のもの
〇請求者が被用者(会社員など)の場合
・保険資格情報の確認ができる保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれか
〇配偶者、児童が別の市町村に別居している場合
・配偶者、児童の個人番号(マイナンバー)の番号がわかるもの
申請は、出生や転入から15日以内に!
15日特例
児童手当等は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※出生後や転入後などで申請を行う場合、申請に必要な書類等が揃わない場合でも、先に請求書のみを受付けることもできます。
1.初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌月から15日以内に、お住まいの市区町村に申請が必要です!
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌月から15日以内にお住まいの市区町村に申請が必要です!
3.他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌月から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です!
4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
お住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください!
公務員は、勤務先から支給されます。
公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌月から15日以内に申請が必要です。
※公務員のうち勤務先が独立行政法人等になった場合も、同じく申請が必要となります。
続けて手当を受ける場合
現況届(提出が必要な方については毎年6月に提出)
西都市では一部の提出が必要な方を除き、現況届の提出が不要になりました。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月1日の児童手当法の一部制度改正に基づき、西都市では令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要になりました。
現況届の提出が必要な対象者には、毎年6月に子育て支援係から案内及び届出用紙を郵送します。
◎現況届の提出が必要となる方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が西都市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・第3子以降算定額算定対象者(22歳到達後の最初の年度末まで)が学生以外の方
・その他、西都市からの提出の案内があった方
◎受給者の方がマイナンバーカードをお持ちで、パソコンやスマートフォンの環境が整っている場合、電子申請が可能です。詳しくは「マイナポータル」をご確認ください。
※パソコンでのご利用にはICカードリーダライタの準備が必要です。
※スマートフォンでのご利用には機器のマイナンバーカード対応をご確認ください。
※提出の必要がある方で、提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください!
「年齢到達」および「卒業予定年月到来」後の第3子以降加算について
高校卒業予定(18歳年度末)のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育している方で、4月からもお子さんを養育し、生活費などの経済的負担がある場合、引き続き第3子加算の算定を受けるためには、申請が必要です。
※高等専門学校や定時制高校に在学中のお子さんや、就学していないお子さんが18歳に達する日以降最初の4月1日を迎える場合も、引き続き多子加算を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
※就職して別居することになるお子さんであっても、生活費などの経済的な負担と定期的な連絡・面会がある場合には、第3子加算の算定を受けることができます。
令和6年10月の制度改正に伴い、大学生年代のお子さんについて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を申請済みの場合でも、22歳年度末の到来前に短大・専門学校等を卒業予定の方は、卒業予定月までの認定となっています。
卒業後も引き続きお子さんを養育し、生活費などの経済的負担がある場合は、申請が必要であり、申請いただくことで、引き続き第3子加算の算定を受けることができます。
※大学生年代以下のお子さんが2人までの場合は、申請不要です。
※4月1日以降の監護・生計費の負担がない場合は、申請不要です。
申請について
現在西都市から児童手当を受給している方で、申請が必要な方には、案内文書を郵送しますので、申請期間内に申請をお願いいたします。
※案内文は、お子さんの高校等卒業予定年月の1か月前を目途に発送します。届かない場合には、4月1日までにご連絡ください。
短大、専門学校に通っているお子さんで、過去に西都市に対して「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出したことがあるお子さんについては、その際に申告のあった卒業予定年月をもとに案内文書を郵送します。
※申請がない場合は、多子加算の算定対象にはならず、6月支給分以降から手当額が減額となります。
※申請期間を過ぎて申請された場合、申請された月の翌月分から多子加算の適用となります。遡及して多子加算を適用することはできませんのでご注意ください。(申請は随時受け付けています。)
状況に変更が生じた場合は、申立てが必要です!
申請後、状況に変更が生じた場合は、随時申立てが必要となります。
次のような場合には、申立てが必要です。
・大学生年代の子の職業等、進学先、卒業予定時期、監護相当や生計費負担の状況に変更が生じた場合
・大学生年代の子の氏名、住所に変更がある場合
その他の届出について
以下の1~11に該当するときは、お住まいの市区町村に届出が必要です
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童等の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.受給者または養育している児童の健康保険証、保険資格情報が変わったとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
8.第3子以降算定額算定対象者となる大学生年代の子の監護相当・生計状況等が変わったとき
(例)無職だったが就職して独立した、就職して独立していたが離職して学生になったなど
9.手当が振り込まれる口座を変更したいとき※ただし、受給者以外の名義の口座には変更できません
10.受給者や配偶者、児童等の死亡
11.支給対象となる児童が児童福祉施設等に入所することとなったとき
※届出をされないまま継続して受給されている場合は、手当の返還をお願いすることもありますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | こども家庭課 |
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電話 | (こども家庭課)0983-43-0376 |
FAX | 0983-41-1382 |
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