児童手当制度改正(拡充)のお知らせ

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

制度改正の内容

(1)所得制限の撤廃

(2)支給期間が、高校生年代まで延長(18歳到達後の最初の年度末まで)

(3)第3子以降の多子加算額が、年齢区分に関係なく月3万円に増額

※多子加算の算定対象が、大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)に拡大。
 ただし、監護の状況等によっては対象外となることがあります。

(4)手当の支給が、年6回(偶数月)に変更

制度内容の比較

改正(拡充)前

令和6年9月分まで

改正(拡充)後

令和6年10月分から

支給対象

中学校終了前までの児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

所得制限あり

所得制限なし

手当月額

・3歳未満 一律:15,000円

・3歳~小学校終了まで

 第1子、第2子:10,000円

 第 3 子 以降:15,000円

・中学生 一律 :10,000円

・所得制限限度額以上

 所得上限限度額未満の場合 一律:5,000円(特例給付)

・所得上限限度額以上:支給なし

・3歳未満

 第1子、第2子:15,000円

 第 3 子 以降:30,000円

・3歳~高校生年代

 第1子、第2子:10,000円

 第 3 子 以降:30,000円

多子加算の算定対象

18歳到達後の最初の年度末までの児童

22歳到達後の最初の年度末までの児童

※受給者に経済的な負担等がある場合に限る

支給月

年3回(6月、10月、2月)

年6回(偶数月)

受給資格者(申請者)について

西都市に住所を有している方で、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方。

※父母ともに児童を養育している場合は、原則として、所得の高い方が手当の受給者となります。

※受給資格者が公務員である場合は、職場での支給となります。職場へご申請ください

※受給資格者が西都市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください

申請について

制度改正による申請が必要な方

以下の①~④に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

①中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方は、下記のものを記載し、添付書類と併せて提出してください。

・「児童手当認定請求書 .xlsx

・「別居監護申立書.xlsx」(児童と受給者が別世帯の場合)

・「監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf
(大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の子を養育し、多子加算の算定対象となる場合)

※「別居監護申立書」には「児童の住民票」の添付が必要になります。

②所得上限限度額以上により児童手当(特例給付)の支給対象外である方は、下記のものを記載し、添付書類と併せて提出してください。

・「児童手当認定請求書.xlsx

・「別居監護申立書.xlsx」(児童と受給者が別世帯の場合)

・「監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf
(大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の子を養育し、多子加算の算定対象となる場合)

※「別居監護申立書」には「児童の住民票」の添付が必要になります。

③新たに多子加算の算定対象となる大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)の子と高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童の合計人数が3人以上の方は、下記に記載のものを提出してください。

・「児童手当額改定認定請求書 .xlsx

・「監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf

※新たに児童手当の対象となる方だけでなく、現在、受給中で該当する方も提出が必要です。

④児童手当(特例給付)を受給している方で、支給対象となる高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童の住所が西都市にない方は、下記に記載のものを提出してください。

・「児童手当額改定認定請求書 .xlsx

・「別居監護申立書.xlsx

※「別居監護申立書」には「児童の住民票」の添付が必要になります。

制度改正による申請が不要な方

①所得制限により、特例給付を受給している方

②児童手当(特例給付)を受給している方のうち、養育している児童が2人以下で、いずれも中学校終了前の児童の場合等、制度改正により手当額に増減がない方

③高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している世帯で、中学校終了前の児童も養育しており、西都市から児童手当(特例給付)を受給している方

④3人以上の児童を養育しており、すでに多子加算により、第3子以降の児童の手当額が増額となっており、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)の子どもを養育していない方

申請の手続き要否確認フロー

申請の必要有無等については申請確認フローを参考にご覧ください。
児童手当制度改正(拡充)確認フローチャート.pdf

変更点や手続き方法についてまとめたチラシはこちら

児童手当制度改正(拡充)のお知らせ.pdf

ご不明な点がありましたら、子育て支援係までお問い合わせください。

申請期間

令和6年8月15日(木)から令和6年10月31日(木)までにご提出ください。

上記申請期間を過ぎた場合や申請に不備、不足のあった場合は、制度改正後の初回のお振込み(令和6年12月)に間に合わない可能性がありますので、原則申請期間内にご申請ください。

上記申請期間を過ぎた場合でも令和7年3月31日(月)までにご申請いただければ、受給資格がある場合、新制度が施行される令和6年10月に遡って支給開始となります。(手当のお振込みは遅れる可能性がありますのでご了承ください。)

ただし、最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡って手当の支給・多子加算の適用はできませんのでご注意ください。

制度改正分の申請方法

(1)窓口での手続き
下記に記載のものをご準備の上、西都市福祉事務所一階11番窓口までお越しください。

 ・来庁された方の本人確認書類(マイナンバーカードまたは免許証)

 ・申請者と配偶者の方の保険証と通帳(キャッシュカード可)

 ・申請者、配偶者、支給対象となるお子さんの個人番号の確認ができるもの

(2)郵送による手続き
必要種類をPDFファイルよりダウンロードして記入していただき、必要な添付書類を併せて次の宛先にご送付ください。

 〒881-8501 西都市役所 福祉事務所 子育て支援係 宛て    

 ※郵便番号と宛名だけで届きますので、住所は記載不要です。
 ※郵送料は自己負担となりますので、ご了承ください。

その他

令和6年9月30日以前に西都市から転出する場合は、転入先の自治体で手続きを行ってください。

お問い合わせ

西都市福祉事務所子育て支援係 電話:0983-32-1021 

このページに関するお問い合わせ

担当部署 福祉事務所
電話 (保育)0983-43-0376
(高齢者福祉)0983-32-1010
(障害福祉・地域福祉)0983-43-1206
(保護)0983-43-1245
(子育て支援)0983-32-1021
FAX 0983-41-1382
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