重度障害者等日常生活用具の給付品目追加について
更新日:2023年04月01日
令和5年4月から、日常生活用具の給付品目に3品目が追加されます。
詳細については、障害福祉係までお問合せください。
人工呼吸器用自家発電機または外部バッテリー(どちらか1つ)
次のいずれかに該当し、かつ、医師の意見書により人工呼吸器が必要と認められる方
1.呼吸機能障害3級以上の方
2.体幹機能障害2級以上の方
3.上肢又は下肢機能障害1級の方
4.心臓機能障害1級の方
5.音声・言語障害の方(咽頭を摘出した方)
6.難病等の方
電気式たん吸引器用自家発電機または外部バッテリー(どちらか1つ)
次のいずれかに該当する方
1.呼吸機能障害3級以上の方
2.身体障害者手帳3級の方で、医師の診断書により電気式たん吸引器が必要と認められる方
3.特定疾患医療受給者証又は疾患に係る医師の診断書等により、呼吸機能に障害があると認められる難病等の方
暗所視支援眼鏡
視覚障害のある方で、本装置により日常生活における行動範囲及び社会参加の機会が拡大すると医師意見書により認められた方(原則として学齢児以上の方です)
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