有料道路の障害者割引をご利用される方へ

 有料道路における障害者割引については、これまで1人1台に限って事前に登録することを要件としていましたが、タクシーや福祉有償運送、レンタカー、知人の自家用車等での有料道路の利用であっても、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示し、料金所係員が要件等の確認を行うことで、割引が適用されるようになります。

※割引適用日:令和5年3月27日から

※障害者割引をご利用の場合要件等を十分ご確認ください。

要件等についは以下のとおりです。

タクシーの場合の要件は (別添4)有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編).pdf をご覧ください。

福祉有償運送の場合の要件は (別添5)有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編).pdf をご覧ください。

レンタカーの場合の要件は (別添6)有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編).pdf をご覧ください。

知人の自家用車等での要件は (別添7)有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車編).pdf をご覧ください。

 

割引に関するお問合せは... NEXCO西日本お客さまセンター電話0120-924-863(フリーダイヤル)ほか高速道路に係るお客様センター等へお願いします。

障害者手帳(シール)に関することは... 西都市福祉事務所 障害福祉係 電話0983-43-1206

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