高齢者福祉事業について(在宅介護支援)
更新日:2021年07月01日
高齢者介護福祉手当支給事業
寝たきりや認知症により常時介護が必要な65歳以上の高齢者を在宅で介護している方に対して、福祉の増進を目的として手当を支給します。
対象者
寝たきりや認知症により、常時介護が必要な状態が6ヶ月以上続いている65歳以上の高齢者を、在宅で6ヶ月以上介護している方(ただし、特別障害者手当を受給している方は対象外となります。)
支給額
月額6,000円
※9月、3月に分けて支給します。
生活管理指導短期宿泊事業
社会適応が困難な在宅の高齢者に短期間の宿泊によるサービスを提供し、生活指導及び体調管理を行うことで、介護予防を推進するとともに、家族介護における身体的、精神的な負担軽減を図ります。
対象者
おおむね65歳以上の方であって、在宅で自立した日常生活を送っているものの、心身機能の低下等により社会適応が困難で、原則として介護保険の要介護認定において「非該当」と認定された方
宿泊期間
原則として7日以内
利用料
1,930円/日
委託先
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 福祉事務所 |
---|---|
電話 | (保育)0983-43-0376 (高齢者福祉)0983-32-1010 (障害福祉・地域福祉)0983-43-1206 (保護)0983-43-1245 (子育て支援)0983-32-1021 |
FAX | 0983-41-1382 |
お問い合わせ | 福祉事務所へのお問い合わせ |