共催及び後援の申請について

 個人又は団体が事業又は行事を実施するにあたり、西都市教育委員会の共催又は後援が必要な場合は所定の手続きが必要となります。
 西都市教育委員会は、個人又は団体が実施する事業又は行事に係る書類等の審査の後、承諾基準に基づいて諾否を決定し、所定の通知をします。
 なお、次のいずれかに該当すると認められる事業又は行事については、共催又は後援の対象となりません。

 (1)法令又は公序良俗に反するもの
 (2)特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動と判断されるもの
 (3)特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動と判断されるもの
 (4)専ら営利を目的とするもの
 (5)団体構成員の勧誘を目的とするもの
 (6)団体の内部行事的な事業等を行うもの
 (7)その他教育長が共催又は後援を行うことが不適当と認められるもの

 また、共催又は後援の申請等を行う団体は次のいずれかに該当する団体となります。

 (1)国、地方公共団体又はこれらに準ずる公共団体
 (2)学校又は学校の連合体
 (3)公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
 (4)報道機関等の公共性の高い団体
 (5)教育の振興に関する事業を行うことを主たる目的とし、次の要件を全て満たす団体
  ア.主催者の存在、所在地が明確であること
  イ.規約又は会則の定めがあり、団体意志を表明する代表者、団体意志を執行する組織又は機構が確立していること
  ウ.堅実な活動実績を有し、事業遂行の意志及び能力が十分にあると認められること。
 (6)臨時的に組織された事業実行委員会等の団体
 (7)その他教育長が適当であると認めるもの

1.共催又は後援の新規申請

 個人又は団体は、共催・後援申請書に必要な書類を添付して、教育委員会へ届け出てください。

提出を要する書類

 (1)共催・後援申請書(様式第1号) (Excelファイル/36キロバイト)
 (2)事業等の開催要項又は企画書等、事業等の詳細を明らかにする資料
 (3)事業等の収支予算書(入場料又は参加料等を徴収するとき)
 (4)団体等の活動実績を記載した書類又は過去に同様の事業等を実施した際に使用したパンフレット等の参考資料
 (5)その他教育長が必要と認める書類

2.共催又は後援の変更申請

 個人又は団体は、共催・後援変更申請書に必要な書類を添付して、教育委員会へ届け出てください。

提出を要する書類

 (1)共催・後援変更申請書(様式第4号) (Excelファイル/36キロバイト)
 (2)教育長が必要と認める書類

このページに関するお問い合わせ

担当部署 教育政策課
電話 (教育総務)0983-43-3106
(学校教育)0983-43-3438
(学校給食)0983-43-2453
FAX 0983-43-2067
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