入院時について

高額療養費制度による限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

 入院および外来で自己負担額が高額となる場合は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると限度額までの支払になります。

自己負担限度額についてはこちら

 70歳未満の住民税非課税世帯の方、70歳以上の「低所得II」、「低所得I」の方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、70歳未満の「一般」、「上位所得者」と70歳以上の「現役並みI」、「現役並みII」の方には「限度額適用認定証」が交付されます。
 認定証の交付には申請が必要です。(70歳以上の「現役並みIII」、「一般」の方は、認定証を提示しなくても医療費の計算が限度額までになるので手続きの必要はありません。) 
 マイナ保険証(健康保険証との紐づけ手続きが完了しているマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前の申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。  

 認定証を作らず、限度額を超えた金額を支払った場合、限度額を超えた差額は、後日、高額療養費の申請により払い戻しを受けられます。
 ただし、入院時の食事代や差額ベット代等保険適用外の費用は高額療養費の計算対象には含まれません。                   

交付申請について

限度額適用・標準負担額適用認定申請書.pdf


◆申請方法
必要なもの:資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード等の身分証明書、更新の方は、現在お持ちの認定証
      世帯主及び世帯員以外の方が手続きされる場合は代理人のマイナンバーカード等の身分証明書

※70歳以上の低所得II、70歳未満の住民税非課税世帯の方は、過去12か月の入院日数が90日を超えると申請により食事代がさらに減額(長期該当)になります。
 入院日数がわかるもの(入院時の領収書など)を持参の上、健康ほけん課で申請してください。※マイナ保険証の利用であっても長期該当には別途申請が必要となりますのでご注意ください。

◆その他
・更新の申請は8月に入ってからとなります。受付場所等、お知らせで確認してください。
・世帯内に異動があった場合は、所得区分が変わることがありますので、必ず届け出をしてください。
・国保の保険税を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合があります。

入院時の食事代等について

入院時の食事代は、ほかの診療などにかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

■入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

一般・上位所得者・現役並み所得者 510円※
住民税非課税世帯・低所得者II 90日までの入院 240円
過去12か月で90日を超える入院 190円
低所得者I 110円

※指定難病患者等については、300円

■療養病棟に入院する場合の食費・居住費
 療養病床に入院する65歳以上の方は、食費・居住費を負担します。 

1食当たりの食費※1 1食当たりの居住費※3
現役並み所得者・一般 510円※2

370円

低所得者II 240円
低所得者I 140円

※1 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関に入院している患者については、一般の入院時食事代の標準負担額と同額の食材料費相当を負担します。
※2 一部医療機関では470円
※3 医療区分(Ⅱ)(Ⅲ)に該当する難病患者は0円

このページに関するお問い合わせ

担当部署 健康ほけん課
電話 (健康推進)0983-43-1146
(国保)0983-43-0378
(介護保険)0983-43-3024
(高齢者支援)0983-32-1028
(高齢者医療)0983-32-1002
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