入院時について
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について
入院および外来で医療機関などで治療したときに、「限度額適用認定証」を提示すると自己負担限度額までの支払になります。
70歳未満の住民税非課税世帯の方、70歳以上の「低所得II」、「低所得I」の方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、70歳未満の「一般」、「上位所得者」と70歳以上の「現役並みI」、「現役並みII」の方には「限度額適用認定証」が交付されます。
認定証の交付には申請が必要です。(70歳以上の「現役並みIII」、「一般」の方は、認定証を提示しなくても自己負担限度額までになるので手続きの必要はありません。)
申請書
認定証を作らず、自己負担限度額を超えた分もいったん支払った場合、限度額を超えた分は、後日、高額療養費の申請により払い戻しを受けられます。
◆申請方法
必要なもの:保険証、マイナンバーカード等、更新の方は、現在お持ちの認定証、世帯主と対象者及びそれ以外の方が手続きされる場合は代理人のマイナンバーカード等
※70歳以上の低所得II、70歳未満の住民税非課税世帯の方は、過去12か月の入院日数が90日を超えると食事代がさらに低額になりますので、入院日数がわかるもの(入院時の領収書など)を持参の上、再度、健康管理課で申請してください。
◆その他
・医療機関の窓口で認定証を提示しなかった場合は、自己負担分を全額自己負担し、入院時の食事代の標準負担額は減額されません。
・更新の申請は8月に入ってからとなります。受付場所等、お知らせで確認してください。
・世帯内に異動があった場合は、所得区分が変わることがありますので、必ず届け出をしてください。
・国保の保険税を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合があります。
入院時の食事代等について
入院時の食事代は、ほかの診療などにかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
■入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
一般・上位所得者・現役並み所得者 | 460円※ | |
住民税非課税世帯・低所得者II | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者I | 100円 |
※指定難病患者等については、260円
■療養病棟に入院する場合の食費・居住費
療養病床に入院する65歳以上の方は、食費・居住費を負担します。
1食当たりの食費※1 | 1食当たりの居住費※3 | |
現役並み所得者・一般 | 460円※2 |
370円 |
低所得者II | 210円 | |
低所得者I | 130円 |
※1 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、一般の入院時食事代の標準負担額と同額の食材料費相当を負担します。
※2 一部医療機関では420円
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 健康管理課 |
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電話 | (国保高齢者医療係)0983-43-0378 (健康推進)0983-43-1146 (介護保険)0983-43-3024 (地域包括ケア推進)0983-32-1028 |
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