高額療養費について(令和8年8月より改正)
1か月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。
高額療養費に該当になった場合には、通常診療を受けた月の約2か月後(医療機関からの請求により遅れる場合もあります)に国保係から通知書(ハガキ)をお送りします。通知書が届いてから申請を行ってください。
申請に必要なもの
・通知書
・世帯主の印かん
・保険証
・医療費の領収書
・世帯主の通帳
・世帯主と対象者の個人番号カード等
70歳~74歳の方については、申請書をご自宅に郵送しますので、必要事項を記入・押印のうえ、市役所に返送してください(領収書の添付は不要です)。ただし、同じ世帯に70歳未満の支給対象者がいる場合は該当しません。通常どおり、窓口での申請(領収書が必要)になります。
70歳未満の自己負担限度額(月額)
《令和8年7月まで》
|
所得区分 |
3回目までの限度額 | 4回目以降の限度額※ | |
|
ア |
所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ |
所得600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ |
所得210万円以上600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ |
所得が210万円以下(住民税非課税世帯除く) |
57,600円 | 44,400円 |
| オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
《令和8年8月より》
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所得区分 |
3回目までの限度額 | 4回目以降の限度額※1 | 年間上限※3 | |
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ア |
所得901万円超 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ |
所得600万円超901万円以下 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ |
所得210万円以上600万円以下 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ |
所得が210万円以下(住民税非課税世帯除く) |
61,500円 | 44,400円 | 53万円※2 |
| オ |
住民税非課税世帯 |
36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
※1:過去12か月間に、ひとつの世帯で高額医療費の支給が4回あった場合の4回目以降の限度額のことです。
※2:一部41万円の場合があります。
※3:年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。
〇所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
70歳未満の自己負担額の計算方法
・月の1日から末日までの暦月ごとの受診について計算
・同じ病院で、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算
・1つの病院・診療所ごとに計算
・1つの病院・診療所でも、外来と入院は別計算(外来は診療科ごとに計算する場合があります)
・差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除く
・入院時の食事代の標準負担額は除く
・21,000円以上の自己負担額は合算できます
70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)
《令和8年7月まで》
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所得区分 |
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役並みIII(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費‐842,000円)×1%(4回目以降※1の場合140,100円) | |
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現役並みII(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費‐558,000円)×1%(4回目以降※1の場合93,000円) | |
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現役並みI(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費‐267,000円)×1%(4回目以降※1の場合44,400円) | |
| 一般(課税所得145万円未満等) |
18,000円(外来年間上限は144,000円※2) |
57,600円(4回目以降※1の場合44,400円) |
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低所得II |
8,000円 | 24,600円 |
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低所得I |
8,000円 | 15,000円 |
《令和8年8月から》
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
年間上限※5 |
|
現役並みIII(課税所得690万円以上) |
270,300円+(医療費‐901,000円)×1%(4回目以降※1の場合140,100円) |
168万円 | |
| 現役並みII(課税所得380万円以上) |
179,100円+(医療費‐597,000円)×1%(4回目以降※1の場合93,000円) |
111万円 | |
| 現役並みI(課税所得145万円以上) |
85,800円+(医療費‐286,000円)×1%(4回目以降※1の場合44,400円) |
53万円 | |
| 一般(課税所得145万円未満等) |
22,000円(外来年間上限は216,000円※2) |
57,600円(4回目以降※1の場合44,400円) | 53万円※4 |
| 低所得II |
11,000円(外来年間上限は96,000円※3) |
25,700円(4回目以降※1の場合24,600円) | 29万円 |
| 低所得I |
8,000円 |
15,700円 | 18万円 |
※1:過去12か月間に、ひとつの世帯で高額医療費の支給が4回あった場合の4回目以降の限度額のことです。
※2:外来の年間上限(8月~翌年7月)です。低所得者Ⅰだった月の外来の自己負担額も対象です。
※3:外来の年間上限(8月~翌年7月)です。低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来の自己負担額も対象です。
※4:一部41万円の場合があります。
※5:年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。
〇75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
70歳以上75歳未満の自己負担額の計算方法
・月の1日から末日までの暦月ごとの受診について計算
・外来は個人ごとにまとめ、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)で合算して計算
・病院・診療所、歯科の区別なく合算して計算
・差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除く
・入院時の食事代の標準負担額は除く
◎ 詳細は、厚生労働省ホームページでご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
| 担当部署 | 健康ほけん課 |
|---|---|
| 電話 | (健康推進)0983-43-1146 (国保)0983-43-0378 (介護保険)0983-43-3024 (高齢者支援)0983-32-1028 (高齢者医療)0983-32-1002 |
| お問い合わせ | 健康ほけん課へのお問い合わせ |
















