高額療養費について(令和8年8月より改正)

 1か月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。
 高額療養費に該当になった場合には、通常診療を受けた月の約2か月後(医療機関からの請求により遅れる場合もあります)に国保係から通知書(ハガキ)をお送りします。通知書が届いてから申請を行ってください。

申請に必要なもの

・通知書
・世帯主の印かん
・保険証
・医療費の領収書
・世帯主の通帳
・世帯主と対象者の個人番号カード等

 70歳~74歳の方については、申請書をご自宅に郵送しますので、必要事項を記入・押印のうえ、市役所に返送してください(領収書の添付は不要です)。ただし、同じ世帯に70歳未満の支給対象者がいる場合は該当しません。通常どおり、窓口での申請(領収書が必要)になります。

70歳未満の自己負担限度額(月額) 

《令和8年7月まで》

所得区分   

3回目までの限度額 4回目以降の限度額※  

ア

所得901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
イ

所得600万円超901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ

所得210万円以上600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
エ

所得が210万円以下(住民税非課税世帯除く)

57,600円 44,400円
オ

住民税非課税世帯

35,400円 24,600円
《令和8年8月より》

所得区分   

3回目までの限度額          4回目以降の限度額※1    年間上限※3  

ア

所得901万円超

270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
イ

所得600万円超901万円以下

179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
ウ

所得210万円以上600万円以下

85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
エ

所得が210万円以下(住民税非課税世帯除く)

61,500円 44,400円 53万円※2
オ

住民税非課税世帯

36,900円 24,600円 29万円

※1:過去12か月間に、ひとつの世帯で高額医療費の支給が4回あった場合の4回目以降の限度額のことです。

※2:一部41万円の場合があります。

※3:年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。

〇所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。

70歳未満の自己負担額の計算方法

・月の1日から末日までの暦月ごとの受診について計算
・同じ病院で、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算
・1つの病院・診療所ごとに計算
・1つの病院・診療所でも、外来と入院は別計算(外来は診療科ごとに計算する場合があります)
・差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除く
・入院時の食事代の標準負担額は除く
・21,000円以上の自己負担額は合算できます

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)

《令和8年7月まで》

所得区分   

外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)  

現役並みIII(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費‐842,000円)×1%(4回目以降※1の場合140,100円)

現役並みII(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費‐558,000円)×1%(4回目以降※1の場合93,000円)

現役並みI(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費‐267,000円)×1%(4回目以降※1の場合44,400円)
一般(課税所得145万円未満等)

18,000円(外来年間上限は144,000円※2)

57,600円(4回目以降※1の場合44,400円)

低所得II

8,000円 24,600円

低所得I

8,000円 15,000円

《令和8年8月から》
所得区分     外来(個人単位)           外来+入院(世帯単位)      

年間上限※5  

現役並みIII(課税所得690万円以上)

270,300円+(医療費‐901,000円)×1%(4回目以降※1の場合140,100円)

168万円
現役並みII(課税所得380万円以上)

179,100円+(医療費‐597,000円)×1%(4回目以降※1の場合93,000円)

111万円
現役並みI(課税所得145万円以上)

85,800円+(医療費‐286,000円)×1%(4回目以降※1の場合44,400円)

53万円
一般(課税所得145万円未満等)

22,000円(外来年間上限は216,000円※2)

57,600円(4回目以降※1の場合44,400円) 53万円※4
低所得II

11,000円(外来年間上限は96,000円※3)

25,700円(4回目以降※1の場合24,600円) 29万円
低所得I

8,000円

15,700円 18万円

※1:過去12か月間に、ひとつの世帯で高額医療費の支給が4回あった場合の4回目以降の限度額のことです。

※2:外来の年間上限(8月~翌年7月)です。低所得者Ⅰだった月の外来の自己負担額も対象です。

※3:外来の年間上限(8月~翌年7月)です。低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来の自己負担額も対象です。

※4:一部41万円の場合があります。

※5:年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。

〇75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

70歳以上75歳未満の自己負担額の計算方法

・月の1日から末日までの暦月ごとの受診について計算
・外来は個人ごとにまとめ、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)で合算して計算
・病院・診療所、歯科の区別なく合算して計算
・差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除く
・入院時の食事代の標準負担額は除く

◎ 詳細は、厚生労働省ホームページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 健康ほけん課
電話 (健康推進)0983-43-1146
(国保)0983-43-0378
(介護保険)0983-43-3024
(高齢者支援)0983-32-1028
(高齢者医療)0983-32-1002
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