高額療養費について
1か月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。
高額療養費に該当になった場合には、通常診療を受けた月の約2か月後(医療機関からの請求により遅れる場合もあります)に国保係から通知書(ハガキ)をお送りします。通知書が届いてから申請を行ってください。
申請に必要なもの
・通知書
・世帯主の印かん
・保険証
・医療費の領収書
・世帯主の通帳
・世帯主と対象者の個人番号カード等
70歳~74歳の方については、申請書をご自宅に郵送しますので、必要事項を記入・押印のうえ、市役所に返送してください(領収書の添付は不要です)。ただし、同じ世帯に70歳未満の支給対象者がいる場合は該当しません。通常どおり、窓口での申請(領収書が必要)になります。
70歳未満の自己負担限度額(月額)
区分 | 3回目までの限度額 | 4回目以降の限度額※ |
上位所得者 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※過去12か月間に、ひとつの世帯で高額医療費の支給が4回あった場合の4回目以降の限度額。
70歳未満の自己負担額の計算方法
・月の1日から末日までの暦月ごとの受診について計算
・同じ病院で、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算
・1つの病院・診療所ごとに計算
・1つの病院・診療所でも、外来と入院は別計算(外来は診療科ごとに計算する場合があります)
・差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除く
・入院時の食事代の標準負担額は除く
・21,000円以上の自己負担額は合算できます
70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)※平成30年8月から自己負担額が変更となりました。
《平成30年7月まで》
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降※の場合44,400円) |
一般 | 14,000円 (年間14.4 万円上限) |
57,600円(4回目以降※の場合44,400円) |
低所得II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得I | 8,000円 | 15,000円 |
《平成30年8月から》
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並みIII | 252,600円+(医療費‐842,000円)×1%(4回目以降※の場合140,100円) | |
現役並みII | 167,400円+(医療費‐558,000円)×1%(4回目以降※の場合93,000円) | |
現役並みI | 80,100円+(医療費‐267,000円)×1%(4回目以降※の場合44,400円) | |
一般 | 18,000円(年間14.4万円上限) | 57,600円(4回目以降※の場合44,400円) |
低所得II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得I | 15,000円 |
※過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回あった場合の4回目以降の限度額。
70歳以上75歳未満の自己負担額の計算方法
・月の1日から末日までの暦月ごとの受診について計算
・外来は個人ごとにまとめ、入院を含む自己負担額は世帯内の70歳以上の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)で合算して計算
・病院・診療所、歯科の区別なく合算して計算
・差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除く
・入院時の食事代の標準負担額は除く
〇上位所得者とは
基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯。所得の申告がない場合も上位所得とみなす。
〇現役並みとは
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる人。住民税課税所得が145万円以上380万円未満は現役並みI、380万円以上690万円未満は現役並みII、690万円以上は現役並みIIIとなる。ただし、70歳~74歳の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様。
〇低所得IIとは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得I以外の人)。
〇低所得Iとは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 健康管理課 |
---|---|
電話 | (国保高齢者医療係)0983-43-0378 (健康推進)0983-43-1146 (介護保険)0983-43-3024 (地域包括ケア推進)0983-32-1028 |
お問い合わせ | 健康管理課へのお問い合わせ |