伊東満所(マンショ)顕彰事業シンボルキャラクター「マンショくん」等 使用要領
伊東満所(マンショ)顕彰事業シンボルキャラクター「マンショくん」等 使用要領
平成24年4月1日
西都市社会教育課
《目的》
第1条
この要領は、西都市以外の者が伊東満所(マンショ)顕彰事業シンボルキャラクター「マンショくん」及びシールのデザイン(以下「マンショくん等」という)を使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。
《シンボルキャラクター等に関する権限》
第2条
マンショくん等に関する一切の権限は、西都市に属する。
《使用の基準等》
第3条
第1項
マンショくん等を使用する者は、本要領を遵守しなければならない。
第2項
マンショくん等は次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を認めないものとする。
(1)西都市の信用又は品位を害するものと認められる場合
(2)法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
(3)その他教育長が不適当と認めた場合
《使用の届出》
第4条
マンショくん等を使用しようとする者は、次の各号に掲げる場合を除き、別記様式第1号の使用届出書により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(1)個人の楽しみの範囲で使用する場合(商用目的でない場合)
(2)名刺類や会議資料等に使用する場合
(3)報道機関等が報道目的で使用する場合
《届出者の遵守事項》
第5条
前項の使用届出書を提出した者(以下「届出者」という)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用届出書に記載された事業のみに使用すること
(2) マンショくん等を使用したもの(成果品)を作成した後は、速やかに成果品2部を添えて別記様式第2号の使用実績報告書を教育長に提出すること
《使用条件の付加》
第6条
教育長は、届出者に対して必要があると認める場合には、マンショくん等の使用方法その他について、条件を付することができる。
《使用の停止等》
第7条
教育長は、第3条に照らし必要があると認める場合には、マンショくん等を使用している者に対して、マンショくん等の使用停止等を指示することができる。
《経費等の負担》
第8条
西都市は、マンショくん等を使用した者に対し、その使用に係る経費又は役務を負担しない。
《損失補償等の責任》
第9条
西都市は、マンショくん等の使用に起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
《情報の公開》
第10条
教育長は、マンショくん等の使用状況等について、利用促進を図る観点から、情報を公開することができる。
《事務》
第11条
この要領に関する事務は、西都市社会教育課が行う。
《その他》
第12条
この要領に定めるもののほか、マンショくん等の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
マンショくん等使用要領別記様式第1号 (Wordファイル/12キロバイト)
マンショくん等使用要領別記様式第2号 (Wordファイル/10キロバイト)
マンショくん画像データ (Jpgファイル/792.6キロバイト)
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 社会教育課 |
---|---|
電話 | (社会教育係・文化財係)0983-35-3009 (妻地区館[旧西都市公民館])0983-43-3479 (図書館)0983-43-0584 (歴史民俗資料館)0983-43-0846 (市民会館)0983-43-5048 |
FAX | (社会教育係・文化財係)0983-43-2067(公民館)0983-43-0399(図書館)0983-41-1113(歴史民俗資料館)0983-43-0818 |
お問い合わせ | 社会教育課へのお問い合わせ |