伊東満所(マンショ)顕彰事業シンボルキャラクター「マンショくん」等 使用要領

伊東満所(マンショ)顕彰事業シンボルキャラクター「マンショくん」等 使用要領

平成24年4月1日
西都市社会教育課

《目的》

第1条

 この要領は、西都市以外の者が伊東満所(マンショ)顕彰事業シンボルキャラクター「マンショくん」及びシールのデザイン(以下「マンショくん等」という)を使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。

《シンボルキャラクター等に関する権限》

第2条

 マンショくん等に関する一切の権限は、西都市に属する。

《使用の基準等》

第3条
第1項

 マンショくん等を使用する者は、本要領を遵守しなければならない。

第2項

 マンショくん等は次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を認めないものとする。
 (1)西都市の信用又は品位を害するものと認められる場合
 (2)法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
 (3)その他教育長が不適当と認めた場合

《使用の届出》

第4条

 マンショくん等を使用しようとする者は、次の各号に掲げる場合を除き、別記様式第1号の使用届出書により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
 (1)個人の楽しみの範囲で使用する場合(商用目的でない場合)
 (2)名刺類や会議資料等に使用する場合
 (3)報道機関等が報道目的で使用する場合

《届出者の遵守事項》

第5条

 前項の使用届出書を提出した者(以下「届出者」という)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 使用届出書に記載された事業のみに使用すること
 (2) マンショくん等を使用したもの(成果品)を作成した後は、速やかに成果品2部を添えて別記様式第2号の使用実績報告書を教育長に提出すること

《使用条件の付加》

第6条

 教育長は、届出者に対して必要があると認める場合には、マンショくん等の使用方法その他について、条件を付することができる。

《使用の停止等》

第7条

 教育長は、第3条に照らし必要があると認める場合には、マンショくん等を使用している者に対して、マンショくん等の使用停止等を指示することができる。

《経費等の負担》

第8条

 西都市は、マンショくん等を使用した者に対し、その使用に係る経費又は役務を負担しない。

《損失補償等の責任》
第9条

 西都市は、マンショくん等の使用に起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

《情報の公開》

第10条

 教育長は、マンショくん等の使用状況等について、利用促進を図る観点から、情報を公開することができる。

《事務》

第11条

 この要領に関する事務は、西都市社会教育課が行う。

《その他》

第12条

 この要領に定めるもののほか、マンショくん等の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

マンショくん等使用要領別記様式第1号 (Wordファイル/12キロバイト)
マンショくん等使用要領別記様式第2号 (Wordファイル/10キロバイト)

マンショくん画像データ (Jpgファイル/792.6キロバイト)

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