指定公金事務取扱者並びに指定納付受託者の指定について
更新日:2025年09月03日
<指定公金事務取扱者>
指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納又は支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち、普通地方公共団体の長が公金事務を委託(指定)したものをいいます。
指定公金事務取扱者は、西都市に代わり税金や手数料等公金の収納事務を取扱うことができます。
<指定納付受託者>
指定納付受託者とは、歳入等の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち、普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定したものをいいます。
指定納付受託者は、西都市の公金を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができます。
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