森林環境譲与税の使途について

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森林環境譲与税について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
 森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みのもと、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林経営管理法の制定を踏まえ、新たな財源として創設されたものです。
 森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、原則として国内に住所を持つ個人に対し国税として年額1,000円が課税されることとなっています。
 森林環境税及び森林環境譲与税に関する内容は以下をご参照ください。

林野庁ホームページ(外部リンクへ移動します)
個人住民税均等割税率について

本市の森林環境譲与税の使途等

 平成31年4月1日に施行された森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、本市では譲与される森林環境譲与税を活用し、森林の整備及びその促進に関する施策に取り組んでいます。

森林環境譲与税の活用状況について

令和6年度森林環境譲与税の活用状況.pdf (pdf 83.9 KB)

森林環境譲与税の使途について

令和6年度森林環境譲与税の使途.pdf (pdf 109.6 KB)
令和5年度森林環境譲与税の使途 .pdf (pdf 90.4 KB)
令和4年度森林環境譲与税の使途 .pdf (pdf 81.0 KB)
令和3年度森林環境譲与税の使途.pdf (pdf 82.8 KB)
令和2年度森林環境譲与税の使途.pdf (pdf 72.4 KB)
令和元年度森林環境譲与税の使途.pdf (pdf 66.0 KB)

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