西都市山村振興計画の変更について

 市では、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全などに重要な役割を担っている山村の振興と活性化を図るため、山村振興法に基づき「西都市山村振興計画」を策定しています
 このたび、より現在の情勢に合わせた山村の振興を図っていくため、山村振興計画を下記のとおり変更しましたのでお知らせいたします。

山村振興計画書.pdf

1.計画の対象地区(振興山村地域)について

計画の対象地区(振興山村地域)は、山村振興法に基づいて国(国土交通大臣・総務大臣・農林水産大臣)が指定する地域です。

振興山村地域の指定要件

旧市町村(昭和25年2月1日時点の市町村)単位で、林野率(昭和35年)75%以上かつ人口密度(昭和35年) 1.16人/町歩未満等

西都市の振興山村地域

本市では、三納地区、三財地区、東米良地区が指定されています。

2.西都市における産業振興施策促進事項について

山村振興計画の変更に併せて、「西都市における産業振興施策促進事項」についても国の同意を得て次のとおり策定しております。

西都市における産業振興施策促進事項.pdf

内容について

この計画は、山村地域での設備投資を促すことを目的としています。
「地域資源を活用した製造業(農林水産物・木材・土砂等を原材料とするもの)」や「農林水産物等販売業(いわゆる農産物直売所)」を営む事業者が、振興山村地域(三納地区、三財地区、東米良地区)内でそれらの事業に使用する機械や建物などを令和2年10月1日以降に取得し一定の要件を満たした場合に、国による税制優遇措置(下記参照)が受けられます。
 なお、この税制優遇措置は、令和3年3月31日の適用期限をもって廃止されることが決定されましたので、令和3年3月31日までに新増設された施設・機械等が対象となります。

税制優遇措置の内容.pdf

3.その他

税制優遇措置を活用する場合、該当の設備投資が本市の山村振興計画に適合しているか、市から確認書の発行を受ける必要があります。
確認書の発行には、設備投資を実施した事業者より市への申請が必要ですので、下記までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 総合政策課
電話 0983-32-1000
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