「選挙運動」って何?

めいすいくんのお父さん

「選挙運動」とは、選挙において特定の候補者を当選させるための運動です。

この選挙運動には、ポスター・街頭演説や演説会・選挙運動用自動車からの連呼・選挙公報・新聞広告・政見放送 (国政選挙や知事選挙のみ) 、ウェブサイトや電子メールを利用した選挙運動などがあります。 

選挙運動をできる人

 満18歳以上で日本国籍を有する人
 満18歳未満の人は一切の選挙運動ができません。(インターネットによる選挙運動もできません。)

選挙運動をできる期間

 選挙の公示 (または告示) の日に立候補届が受け付けられた後から投票日の前日まで
 ○各選挙の公示 (または告示) を行う日

選挙の種類

公示(または告示)を行う日

衆議院議員選挙 選挙期日の12日前までに
参議院議員選挙 選挙期日の17日前までに
県知事選挙 選挙期日の17日前までに
県議会議員選挙 選挙期日の9日前までに
市長選挙 選挙期日の7日前までに
市議会議員選挙 選挙期日の7日前までに

※ 町村長及び町村議会議員選挙では、選挙期日の5日前までに告示を行うことになっています。

誰でも自由に行うことができる選挙運動の例

 (1) 友人・知人に直接投票や応援を依頼すること
    ※ 個々の家を回って投票を依頼することはできません。(公職選挙法第138条)
 (2) 電話により投票や応援を依頼すること
 (3) 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込むこと
   ※ 候補者や政党以外の人が、選挙運動用のビラやポスターなどを勝手に作って
     掲示・配布することはできません。(公職選挙法第142条・143条など)
 (4) 選挙運動メッセージをSNSなどで広めること(リツィート、シェアなど)
 (5) 選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿すること

ただし、電子メールを利用しての選挙運動は、満18歳以上の有権者も含め候補者や政党以外の全ての人ができません。

             (参考:主権者教育用副読本(総務省作成)「私たちが拓く日本の未来」)

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