「選挙運動」って何?
更新日:2018年03月23日
「選挙運動」とは、選挙において特定の候補者を当選させるための運動です。
この選挙運動には、ポスター・街頭演説や演説会・選挙運動用自動車からの連呼・選挙公報・新聞広告・政見放送 (国政選挙や知事選挙のみ) 、ウェブサイトや電子メールを利用した選挙運動などがあります。
選挙運動をできる人
満18歳以上で日本国籍を有する人
満18歳未満の人は一切の選挙運動ができません。(インターネットによる選挙運動もできません。)
選挙運動をできる期間
選挙の公示 (または告示) の日に立候補届が受け付けられた後から投票日の前日まで
○各選挙の公示 (または告示) を行う日
選挙の種類 |
公示(または告示)を行う日 |
衆議院議員選挙 | 選挙期日の12日前までに |
参議院議員選挙 | 選挙期日の17日前までに |
県知事選挙 | 選挙期日の17日前までに |
県議会議員選挙 | 選挙期日の9日前までに |
市長選挙 | 選挙期日の7日前までに |
市議会議員選挙 | 選挙期日の7日前までに |
※ 町村長及び町村議会議員選挙では、選挙期日の5日前までに告示を行うことになっています。
誰でも自由に行うことができる選挙運動の例
(1) 友人・知人に直接投票や応援を依頼すること
※ 個々の家を回って投票を依頼することはできません。(公職選挙法第138条)
(2) 電話により投票や応援を依頼すること
(3) 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込むこと
※ 候補者や政党以外の人が、選挙運動用のビラやポスターなどを勝手に作って
掲示・配布することはできません。(公職選挙法第142条・143条など)
(4) 選挙運動メッセージをSNSなどで広めること(リツィート、シェアなど)
(5) 選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿すること
ただし、電子メールを利用しての選挙運動は、満18歳以上の有権者も含め候補者や政党以外の全ての人ができません。
(参考:主権者教育用副読本(総務省作成)「私たちが拓く日本の未来」)
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