投票日に投票に行けない場合はどうしたらいいの?

めいすいくんのお母さん

 投票は、「投票日当日」に「指定の投票所」で行うことが原則です。
 ただし、投票日当日に都合の悪い方は、「期日前投票」や「不在者投票」を行うことができます。

期日前投票

 (1)期日前投票のできる人:投票日当日に仕事や用事で投票に行けない予定の人
 (2)期日前投票のできる期間:選挙期日の公示 (または告示) の翌日から選挙期日の前日まで
 (3)期日前投票のできる場所:市町村選挙管理委員会が指定する投票所
  ※西都市では【西都市役所1階 多目的スペース】が期日前投票所になります。
 (4)その他:「宣誓書」の提出が必要です。(公職選挙法施行令第49条の8)

不在者投票

 (1)不在者投票のできる人:選挙期間中に遠方に滞在、もしくは病院や施設に入院、入所している人
 (2)不在者投票のできる期間:選挙期日の公示 (または告示) の翌日から選挙期日の前日まで
 (3)不在者投票のできる場所:滞在地の市町村選挙管理委員会もしくは入院、入所している病院、施設
  ※不在者投票のできない病院や施設もありますのでご注意ください。 
 (4)その他:住民票のある市町村の選挙管理委員会に「投票用紙請求書兼宣誓書」を提出しなければなりません。

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