選挙権があれば、だれでも投票できるの?

めいすいくん

選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。
選挙人名簿は、各市町村の選挙管理委員会が調製・保管しています。(公職選挙法第19条)
選挙人名簿の被登録資格 (公職選挙法第21条)


  (1) 当該市町村の区域内に住所を有し、年齢要件(平成28年6月以降は満18歳以上)を満たす
    日本国民であること。
    ※年齢計算については、「年齢計算に関する法律」により民法第143条の規定が適用されるため、
     誕生日の前日に年齢が1増えることになります。従って、基準日の翌日に満18歳以上になる方も
     登録されます。
  (2) 当該市町村に引き続き3ヶ月以上居住していること。
    ※転入者については、転入の届出を行った日から3ヶ月以上

選挙人名簿の登録の抹消 (公職選挙法第28条)

  (1) 死亡したとき又は日本国籍を失ったとき
  (2) 当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日から4ヶ月が経過したとき

選挙人名簿の登録の時期 (公職選挙法第22条)

  (1) 定時登録  ・・ 毎年4回(3月、6月、9月、12月)、登録月の1日を基準日として登録を行います。
  (2) 選挙時登録 ・・ 選挙の際、公示日(又は告示日)の前日を基準日として登録を行います。
             ※ 投票日当日までに年齢要件を満たす方も登録されます。

ただし、地方選挙では、選挙区内に住所を有しなくなった時点で投票できなくなります。
例えば、都道府県知事選挙や都道府県議会議員選挙では、その対象となる都道府県から転出すると投票はできません。また、市町村長選挙や市町村議会議員選挙では、その対象となる市町村から転出すると投票はできません。

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