請願・陳情について
請願・陳情とは?
市の行政などに要望があるときは、市議会に請願書、陳情書を提出することができます。請願書を提出する場合、最低1名の紹介議員が必要となり、議会で賛同されたものは、実現に向けて努力するよう市その他の関係機関に送付します。
紹介議員がないものは陳情書となり、必要に応じて所管の常任委員会で審査後、本会議で決定します。請願書、陳情書はいつでも受け付けていますが、事務処理の都合により定例会ごとに提出期限を設けています。なお、郵送による陳情については、一般文書扱いとなっていますのでご注意下さい。
請願・陳情の処理の流れ
請願書、陳情書の提出
提出期限は、定例会開会日の午後5時までです。
なお、この期限を過ぎたものは、次の定例会での審査となります。
文書表の作成
審査の効率化のため、不統一な請願、陳情を一定の書式にまとめます。
委員会の付託
文書表を議会で配布し、関係する委員会への付託を諮ります。
審査
委員会で審査し、その結果を委員長が本会議に報告します。
審議
委員会から報告を受け、議会の意思決定をします。審議結果については請願者及び陳情者へ文書でお知らせするほか、採択されたものは内容により執行機関へ要望書等を送付します。
請願書及び陳情の書式例
○○○○○○○○○○○○○の請願(または陳情) 令和○○年○○月○○日 西都市議会 請願(陳情)団体○○○○○ 団体印 紹介議員○○○○○印(※請願のみ) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 記 請願(陳情)事項 |
留意事項
◎請願書(陳情書)
請願書には邦文を用いて、請願の件名、趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人の場合は法人の名称および所在地)を記載し、請願者(法人の場合は代表者)が署名または記名押印してください。
陳情書も書き方は同様です。
◎紹介議員
請願書は一人以上の署名または記名押印がなければなりません。
紹介議員は請願の内容に賛意を表す者でなければなりません。
◎内容等
市や関係機関に意見書の提出を求める場合は、別添に意見書案を添付してください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 議会事務局 |
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電話 | 0983-43-1323 |
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