請願・陳情について

請願・陳情とは?

 市の行政などに要望があるときは、市議会に請願書、陳情書を提出することができます。請願書を提出する場合、最低1名の紹介議員が必要となり、議会で賛同されたものは、実現に向けて努力するよう市その他の関係機関に送付します。
 紹介議員がないものは陳情書となり、必要に応じて所管の常任委員会で審査後、本会議で決定します。請願書、陳情書はいつでも受け付けていますが、事務処理の都合により定例会ごとに提出期限を設けています。なお、郵送による陳情については、一般文書扱いとなっていますのでご注意下さい。

請願・陳情の処理の流れ

請願書、陳情書の提出

 提出期限は、定例会開会日の午後5時までです。
 なお、この期限を過ぎたものは、次の定例会での審査となります。

文書表の作成

 審査の効率化のため、不統一な請願、陳情を一定の書式にまとめます。

委員会の付託

 文書表を議会で配布し、関係する委員会への付託を諮ります。

審査

 委員会で審査し、その結果を委員長が本会議に報告します。

審議

 委員会から報告を受け、議会の意思決定をします。審議結果については請願者及び陳情者へ文書でお知らせするほか、採択されたものは内容により執行機関へ要望書等を送付します。

請願書及び陳情の書式例

○○○○○○○○○○○○○の請願(または陳情)

令和○○年○○月○○日

西都市議会
議長 ○○○○殿

請願(陳情)団体○○○○○ 団体印
代表者○○○○○○○代表者印
住所○○○○○○○○○○

紹介議員○○○○○印(※請願のみ)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
下記のことについて○○○○していただくことを請願(陳情)します。

請願(陳情)事項
1.○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2.○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

留意事項

◎請願書(陳情書)

 請願書には邦文を用いて、請願の件名、趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人の場合は法人の名称および所在地)を記載し、請願者(法人の場合は代表者)が署名または記名押印してください。
 陳情書も書き方は同様です。

◎紹介議員

 請願書は一人以上の署名または記名押印がなければなりません。
 紹介議員は請願の内容に賛意を表す者でなければなりません。

◎内容等

 市や関係機関に意見書の提出を求める場合は、別添に意見書案を添付してください。

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電話 0983-43-1323
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