議会のあらまし
市議会とは
市議会は、住民の直接選挙によって選ばれた議員によって構成され、市民の要望を市政に反映させるため、日常生活にかかわるいろいろな問題について審議し、どのように処理するかを決定します。このため、議決機関と呼ばれます。
市長は、この議会の決定に基づいて、実際に市政を進めていきます。このため、執行機関と呼ばれます。
市議会と市長は、それぞれ独立した機関として、対等の立場で論議し、また、お互いに協力し合いながら市民生活の向上に努めています。
議員
議員は、住民の直接選挙で選ばれ、任期は通常4年間です。満25歳以上の選挙権のある人は市議会選挙に立候補できます。議員の定数は、西都市議会議員定数条例により15人(令和4年4月27日現在)となっています。
現在の議員の任期は、令和4年4月27日から令和8年4月26日までの4年間です。
◎現在の市議会議員について
議長・副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、議会のリーダーとして、本会議の議事を円滑に進めたり、議会に関する様々な事務を処理します。
また、議会の代表として、いろいろな会議や行事に出席したり、他の機関との協議を行います。
副議長は、議長が病気や出張などで不在のときに、議長に代わって職務を行います。
議会事務局
市議会の運営を円滑に進めるために、議会事務局が置かれています。
本会議や委員会の運営、議員の議会活動に必要な調査、会議録の作成、その他議会の庶務に関する事務などを行っています。
市議会のしくみ
市議会には、定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。
定例会は、毎年3月、6月、9月、12月に開かれます。
市議会の招集は市長が行いますが、議長または議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合は、市長は臨時会を招集しなければなりません。ただし臨時会の招集の請求に対して、長が招集しないときは、議長は臨時会を招集することができます。
本会議
議員全員が議場に集まって行う会議を「本会議」といいます。
本会議は、市議会の最終的な意思を決定する重要な役割を持っています。
市長が提案理由を説明したり、議員が市政について質問する場所でもあります。
委員会
市議会で扱う議案は、数が多く、しかも内容が幅広い分野にわたっているため、これを一度に全員で審議するよりも、いくつかの部門に分けて専門的に詳しく審査するほうが効率的です。
そのため、本会議の予備審査機関として委員会が設置されています。
委員会には、常に設置されている「常任委員会」と「議会運営委員会」、必要に応じて設置される「特別委員会」があります。
常任委員会
常に設置されている委員会で、議案や請願の審査を行います。
委員会名 | 定数 | 所管事項 |
総務委員会 | 5人 | 総務課、財政課、総合政策課、市民課、税務課、会計室及びその他市の行政機関たる各種委員会(農業委員会、教育委員会を除く)の所管事項並びに他の委員会の所管に属しない事項 |
文教厚生委員会 | 5人 | 生活環境課、健康管理課、地域医療対策室、スポーツ振興課及び福祉事務所並びに教育委員会の所管に属する事項 |
産業建設委員会 | 5人 | 商工観光課、建設課、建築住宅課、農林課及び上下水道課並びに農業委員会の所管に属する事項 |
議会運営委員会
議会の運営を能率よく行うために、会議の期間や議案審査の段取りなどを決めたり、会議規則や委員会条例についての調査などを行います。
委員会名 | 定数 | 所管事項 |
議会運営委員会 | 5人 | 議会の公正な運営を図るための意見調整や協議に関すること |
特別委員会
必要に応じて特定の問題の審査や、調査を行うために設置される委員会で、その問題の審査や調査が完了すると委員会は終了します。
協議又は調整を行うための場
議案の審査や議会の運営に関して協議、調整を行うため、地方自治法及び会議規則に基づき設置されています。
議員の報酬等
議員の報酬等は地方自治法第203条の規定に基づき「西都市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」に定められた金額が支給されます。報酬額は以下のとおりです。
議員報酬
(平成13年7月1日適用)
議長 | 424,000円/月 |
副議長 | 361,000円/月 |
議員 | 349,000円/月 |
期末手当
(令和4年4月1日現在)
6月期 | 12月期 | 合計 |
1.625月分 | 1.625月分 | 3.25月分 |
※報酬月額に15%を加算し、上記月分を掛けた額が期末手当として支給されます。
政務調査費について
※平成22年7月1日廃止(廃止前:月額15,000円)
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 議会事務局 |
---|---|
電話 | 0983-43-1323 |
FAX | 0983-43-3699 |
お問い合わせ | 議会事務局へのお問い合わせ |