セーフティネット保証認定手続きについて
セーフティネット保証4号
災害等の発生により経営の安定に支障を来している中小企業者を支援する制度です。一般保証とは別枠で、信用保証協会の保証(上限2億8千万円、保証割合100%)を受けることができます。
指定地域
西都市を含む宮崎県全域
指定期間
指定期間は市への認定申請が可能な期間で、3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
中小企業庁のホームページ(外部リンク)で公表されます。
対象者
次の要件をすべて満たす中小企業者等
1.西都市内で1年間以上継続して事業を行っていること。
※認定基準が緩和され、前年実績の無い創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、対象となる可能性があります。
2.新型コロナウイルスの発生に起因して、最近1か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
(例)5月に申請の場合 直近1か月の売上高(4月実績)+その後2か月の売上高(5、6月見込み)
申請に必要な書類
・認定申請書 2通
(通常の様式)
認定申請書4-①.docx / 認定申請書4-①.pdf
(創業者等運用緩和の様式)
認定申請書4-②.docx / 認定申請書4-②.pdf
認定申請書4-③.docx / 認定申請書4-③.pdf
認定申請書4-④.docx / 認定申請書4-④.pdf
・事業を行っていることが確認できる資料
法人:法人登記事項証明書や直近の確定申告書の写しなど
個人事業者:直近の確定申告書の写しなど
・売上高の分かる資料
認定書に記載する売上高が記載された試算表や売上台帳など
セーフティネット保証5号
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援する制度です。一般保証とは別枠で、信用保証協会の保証を受けることができます。
指定業種
指定業種は、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
指定期間
指定期間は、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※指定期間は市への認定申請が可能な期間です。
対象者
次のすべての要件を満たす中小企業者等
(1)指定業種に属する事業を行っていること。
※認定基準が緩和され、前年実績の無い創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、対象となる可能性があります。
(2)売上高の減少率等が次のいずれかを満たすこと。
・最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少
・最近1か月の売上高等が前年同期比で5%減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれる
・製品等原価のうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない
申請に必要な書類
・認定申請書 2通
(通常の様式)
認定申請書5-イ-②'.docx / 認定申請書5-イ-②'.pdf
(認定基準緩和の様式)
認定申請書5-イ-⑤'.docx / 認定申請書5-イ-⑤'.pdf
(創業者等運用緩和の様式)
認定申請書5-イ-⑩'.docx / 認定申請書5-イ-⑩'.pdf
認定申請書5-イ-⑪'.docx / 認定申請書5-イ-⑪'.pdf
認定申請書5-イ-⑫'.docx / 認定申請書5-イ-⑫'.pdf
・事業を行っていることが確認できる資料
法人:法人登記事項証明書や直近の確定申告書の写しなど
個人事業者:直近の確定申告書の写しなど
・売上高の分かる資料
認定書に記載する売上高が記載された試算表や売上台帳など
危機関連保証
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
指定期間
終了しました。
令和2年2月1日から令和3年12月31日(発動事由:令和2年新型コロナウイルス感染症)
※危機関連保証は指定期間内に市への認定申請が必要であると共に、融資実行まで行うことが必要です。
※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と指定期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
対象者
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
※認定基準が緩和され、前年実績の無い創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、対象となる可能性があります。
申請に必要な書類
・認定申請書 2通
(通常の様式)
認定申請書6-①.docx / 認定申請書6-①.pdf
(創業者等運用緩和の様式)
認定申請書6-②.docx / 認定申請書6-②.pdf
認定申請書6-③.docx / 認定申請書6-③.pdf
認定申請書6-④.docx / 認定申請書6-④.pdf
・事業を行っていることが確認できる資料
法人:法人登記事項証明書や直近の確定申告書の写しなど
個人事業者:直近の確定申告書の写しなど
・売上高の分かる資料
認定書に記載する売上高が記載された試算表や売上台帳
手続きの流れ
本制度をご利用される場合は、西都市商工観光課(2階)の窓口に申請に必要な書類を提出し、市の認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。 なお、信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございます。
・認定取得前に、事前に金融機関へ融資に関するご相談をお願いいたします。
・認定申請のためご来庁される方は事前にご連絡ください。
・金融機関が代理で申請書の提出や受取を行う場合は、委任状の提出が必要です。
委任状様式.docx
・認定申請書の有効期間は認定の日を含めて30日間です。
(例)認定日が5月1日の場合、有効期間は5月1日から5月30日までです。
・申請書の受付から認定までに3日程度要します。
お問い合わせ先
認定申請に関すること
西都市商工観光課 産業振興係 電話 0983-43-3222
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 商工観光課 |
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電話 | (産業振興係)0983-43-3421 (まちづくり振興係)0983-32-1011 (観光ツーリズム係)0983-42-4068 (さいとアピール係)0983-43-3222 |
FAX | 0983-43-4865 |
お問い合わせ | 商工観光課へのお問い合わせ |