セーフティネット保証に係る認定申請について

セーフティネット保証5号

 業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援する制度です。一般保証とは別枠で、信用保証協会の保証を受けることができます。

指定業種

 指定業種は、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
 ※指定期間は市への認定申請が可能な期間です。

対象者

 次のすべての要件を満たす中小企業者等
 (1)指定業種に属する事業を行っていること
  ※兼業者における認定の考え方は、中小企業庁のホームページ(外部リンク)の5号認定の概要をご覧ください。
 (2)次のいずれかに該当すること
  ・最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少
  ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合 最近3か月間の売上高等が同感染症の影響を受ける直前同期比5%以上減少
  ・創業後1年3か月を経過していない場合 最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少
  ・原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

申請に必要な書類

・認定申請書
 様式ダウンロード(外部リンク)

・事業を行っていることが確認できる資料
  法人:法人登記事項証明書や直近の確定申告書の写しなど
  個人事業者:直近の確定申告書の写しなど
・売上高の分かる資料
  認定書に記載する売上高が記載された試算表や売上台帳など
・原油等の購入費等がわかる書類
  仕入台帳、原材料費台帳、決算書等

手続きの流れ

 商工観光課 産業振興係に申請に必要な書類を提出してください。

 ・認定書の有効期間については、認定日から起算して30日間となります。有効期間内にスムーズに融資申込みができるよう、認定申請の前に金融機関へご相談ください。
 ・認定申請のため来庁する場合は、事前にご連絡ください。
 ・金融機関が代理で申請書の提出や受取を行う場合は、委任状の提出が必要です。
  委任状様式.docx
 ・申請の受付から認定書の交付までに3日程度要します。

お問い合わせ先

認定申請に関すること
 西都市商工観光課 産業振興係 電話 0983-43-3421

このページに関するお問い合わせ

担当部署 商工観光課
電話 (産業振興係)0983-43-3421
(まちづくり振興係)0983-32-1011
(観光戦略係)0983-42-4068
(交流推進係)0983-43-3222
FAX 0983-43-4865
お問い合わせ 商工観光課へのお問い合わせ