西都市高度先端産業導入促進補助金

令和7年4月1日施行

西都市高度先端産業導入促進補助金

新設

産業構造の高度化と地域経済活性化を目指して

西都市では、高度先端産業の市内導入を促進し、産業構造の高度化及び地域経済の活性化を図るため、高度先端産業を行う事業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象となる事業者

次の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
  • 床面積が300平方メートル以上ある高度先端産業を実施する事業所を市内に設置すること
  • 常用雇用者を2人以上雇用すること
  • 市税等の滞納がないこと

対象となる高度先端産業分野

高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造(プログラム作成を含む)、サービスの提供又は研究を行う事業が対象です。
先端素材関連
ナノテクノロジー関連
バイオテクノロジー関連
次世代自動車関連
航空宇宙関連
環境・新エネルギー関連
情報通信関連
ロボット関連
その他市長が認める分野

補助金の内容

補助対象経費補助金の額補助対象期間
事業所の設置に係る投下固定資産額
(土地、家屋、償却資産)
対象経費の10分の1
上限200万円
事業所の認定日から操業開始日まで
設備費 対象経費の2分の1
上限50万円
同上
事業所の賃借料
(敷金、権利金等を除く)
1月当たり対象経費の2分の1
上限月30万円
操業開始月から1年を経過した日の属する月の前月まで
水道光熱費 1月当たり対象経費の2分の1
上限月5万円
同上

※補助対象経費は消費税及び地方消費税を除く金額です。
※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。

申請手順

1
事業所認定申請
事業計画をもとに、事業所が高度先端産業として認定されるための申請を行います。
必要書類:
  • 事業所認定申請書(様式第1号.doc
  • 高度かつ先端的な技術性及び製造・開発する製品の概要が分かる書類
  • 誓約書兼同意書(様式第2号.doc
提出期限:補助事業着手日の30日前まで
2
事業所設置(着手・完了)届の提出
認定後、事業所の設置工事等に着手したとき、および完了したときに届出を行います。
必要書類:
  • 事業所設置(着手・完了)届(様式第7号.doc
  • 工事契約書や完了写真など
提出期限:着手時・完了時にそれぞれ速やかに
3
操業開始届の提出
事業所での操業を開始したときに届出を行います。この日が補助金申請の起算日となります。
必要書類:
  • 事業所の操業(開始・休止・廃止)届(様式第8号.doc
  • 常用雇用者数を証明する書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し等)
提出期限:操業開始後速やかに(認定から1年以内に操業開始必須)
4
補助金交付申請(投下固定資産額・設備費)
投下固定資産額と設備費に関する補助金の交付申請を行います。
必要書類:
  • 補助金等交付申請書
  • 事業実績報告書
  • 収支決算書
  • 市税等の滞納がないことを証する書類
  • 補助対象経費に係る支出を証する書類(契約書、領収書等)
提出期限:操業開始日から1ヶ月以内
5
補助金交付申請(賃借料・水道光熱費)
1年間の賃借料と水道光熱費に関する補助金の交付申請を行います。
必要書類:
  • 補助金等交付申請書
  • 事業実績報告書
  • 収支決算書
  • 市税等の滞納がないことを証する書類
  • 補助対象経費に係る支出を証する書類(賃貸借契約書、請求書、領収書等)
提出期限:操業開始から1年経過後1ヶ月以内
6
常用雇用者数報告届
年度末時点の常用雇用者数を届け出ます。
必要書類:
提出期限:補助金の交付(④及び⑤)を受けた年度の末日
お問い合わせ先
西都市役所 商工観光課 産業振興係
〒881-8501 宮崎県西都市聖陵町2-1
TEL: 0983-43-3421 / FAX: 0983-43-2067
※補助金の交付を受けた事業所は、操業開始から3年間は事業継続義務があります

このページに関するお問い合わせ

担当部署 商工観光課
電話 (産業振興係)0983-43-3421
(まちづくり振興係)0983-32-1011
(観光戦略係)0983-42-4068
(交流推進係)0983-43-3222
FAX 0983-43-4865
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