民間患者等搬送事業所の認定について

民間患者等搬送事業所について

 西都市消防本部では、民間患者等搬送事業所の認定を行っています。認定を受けた事業所には、「患者等搬送乗務員適任証」を有する乗務員が乗車して、搬送途中の「緊急時の対応」や「感染防止対策」も万全を期しております。

 近年、西都市管内救急車の出場件数は増加傾向にあり、救急隊の現場までの平均到着時間が遅くなっています。救急車の台数には限りがありますので、救急車を安心して利用するために、適正利用に協力をお願いします。

 救急車を利用するほどではないが、移動手段がないなどの場合には、患者等搬送事業者のご利用をお願いいたします。

 また、看護師等の有資格者が乗務する事業所もありますので、利用の際にご確認をお願いいたします。

患者等搬送事業とは

 患者等搬送事業とは、緊急を要しないが医療機関への通院や入退院及び転院、社会福祉施設等への送迎に際し、ストレッチャーや車椅子を使用した状態で固定できる車体を用いての移動手段を提供する事業者をいいます。

患者等搬送事業者の認定について

 西都市消防本部では民間による患者等搬送用自動車を使用した患者等搬送事業者を対象とし、一定の要件を満たした事業者に対して認定を行っています。

1.認定の対象となる患者等搬送事業者は、西都市内に事業所を有する道路運送法に定める以下の対象事業者です。

 (1)一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

 (2)一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

 (3)特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

 (4)自家用有償旅客運送の登録を受けた者

2.患者等搬送乗務員適任証の交付を受けている乗務員がいること。

3.患者等搬送用自動車が次に定められた構造及び設備を有していること。

 (1)患者等搬送用自動車には、サイレン及び赤色灯の装備を有しないこと。

 (2)患者等を収容する部分は、ストレッチャー又は車椅子を1台以上収容できる容積があり、かつ、乗務員が業務を行うために必要な広さを有すること。

 (3)ストレッチャーおよび車椅子を使用した状態で車体に固定できる構造であり、かつ、ストレッチャーは、患者等固定用ベルト(2本以上が望ましい)を有すること。

 (4)換気及び冷暖房の装置を有すること。

 (5)無線機その他の緊急連絡に必要な機器(携帯電話、自動車電話等を含みます)を有すること。

 (6)必須資機材(お問い合わせ下さい)を積載していること。

※ 利用する場合は有料となりますので、事前に事業所へお問い合わせください。

お問合せ(警防課警防係)
電話 0983-43-2466
受付時間 [平日]午前8時30分から午後5時15分

このページに関するお問い合わせ

担当部署 消防本部
電話 (総務課)0983-43-3234
(警防課)0983-43-2466
(予防課)0983-43-2477
(消防署)0983-43-3003
FAX 0983-42-3910
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