軽自動車車検受託事業者の方へ(納税証明書について)

 令和5年1月から軽JNKSの運用を開始しております。

軽JNKS(軽自動車納税確認システム)を利用し、軽自動車税納付データ軽自動車検査協会転送しています。
これにより、車検受検時納税証明書の提示」原則不要となります。

軽JNKSとは(軽自動車税納付確認システム)の略称です。このシステムは市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムで令和5年1月から運用を開始しました。これにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になりました。ただし、納付直後など、納付データが市区町村の税務システムに反映されてない場合などが原因で軽JNKSで納付情報を確認できない場合もあります。(3)令和6年度から口座振替で納付れた方への「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」(※緑のはがき)の郵送を行いません。不要な書類の作成・郵便を省略し、経費削減に努めておりますので、なにとぞご理解ください。
 ※車検必要な輪の小型自動車(オートバイなど)を口座振替で納付された方は「納税証明書」を送付します。車検時にご利用ください。

 例年、軽自動車税を口座振替で納付された方には、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を送付しておりました。しかしながら、「令和5年1月から軽JNKSが運用されたことにより車検受検時の「納税証明書の提示」が不要となりました。また、経費削減の点から令和6年度から「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の発送は行いません。

 ※軽JNKSの対象車種は軽自動車(三輪・四輪・トレーラー)であり、二輪の小型自動車については、これまで通り納税証明書の提示が必要です。二輪の小型車両をお持ちで口座振替にて納付された方については「納税証明書」を送付します。

 

 など確認を〇今回、地方税法の改正により創設された徴収猶予の特例について

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